大阪府では、大阪府知事免許を受けた二級建築士及び木造建築士の行う業務に係る不正行為及び不誠実行為に厳正に対処し、建築士の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の基準となる「二級建築士及び木造建築士の懲戒処分等の基準」を定めています。
このたび、定期講習未受講対策として、段階的に対応を強化することで受講を促すよう懲戒処分の基準を一部見直すこととし、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、府民の皆様からのご意見等を募集しましたが、ご意見等はありませんでした。
意見等募集時のページはこちら
1 募集期間
平成29年12月26日(火曜日)14時から平成30年1月26日(金曜日)18時まで
2 募集方法
大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、インターネット(電子申請)、郵送、ファクシミリのいずれかの方法により、ご意見を募集しました。
3 提出されたご意見等の件数
ご意見等はありませんでした。
4 公開方法
(1) 府ホームページでの公表
(2) 大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築安全課(大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階)での開架
(3) 府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架
5 問い合わせ先
大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築安全課 計画・指導グループ
電話 06-6210-9727
ファクシミリ番号 06-6210-9728
このページの作成所属
住宅まちづくり部 建築指導室建築安全課 計画・指導グループ
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