新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する方については、受給者証の有効期間を1年間(有効期間が6か月の方は6カ月間)延長することが決定しました。
なお、有効期間延長に伴う更新手続き等は必要ありません。
※対象者の方には別途案内を送付させていただきます。不明な点がありましたら、お問い合わせ下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(令和2年4月30日事務連絡) [PDFファイル/184KB]
住所、氏名、加入する医療保険が変更となる場合は、従来どおり変更申請書等の提出が必要となります。感染拡大防止のため、可能な限り郵送等でのお手続きをお願いします。
延長後の有効期間以降も引き続き医療費助成を希望する場合は、従来どおり更新申請のお手続きが必要となります。
厚生労働省が指定する4疾患に対して、医療費の助成を行っています。
なお、指定難病に移行されたものについては、難病法に基づく医療費助成制度の詳細はこちらをご覧ください。
・スモン
・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
・難治性の肝炎のうち劇症肝炎 ※
・重症急性膵炎 ※
※平成26年12月31日までに承認された方で、受給者証の有効期間満了前に継続申請を行い、病状が基準を満たす方のみ。
以下の項目を全て満たす方
1 住民票の住所地が大阪府内にある方
2 医療保険加入者
3 制度対象疾患と診断され、さらに特定疾患治療研究の認定基準を満たしている方
・医療保険適用の治療(入院時食事療養費を含む)
・介護保険法の規定による訪問看護
・訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
・介護療養型施設サービス及び介護医療院サービス
助成期間の開始日は、保健所(保健センター・保健福祉センター)の申請書受理日です。
有効期間満了後も引き続き継続を希望する場合は、更新手続きが必要です。
全額公費負担となりますので自己負担は生じません。
対象者の住所地を管轄する保健所(保健センター・保健福祉センター)が申請窓口です。
※寝屋川市にお住いの方は、保健所すこやかステーション(寝屋川市池田西町28-22(市立保健福祉センター1階))が窓口です。
【診断から助成までの流れ】
(1) 医療機関で臨床調査個人票の作成
(2) 医療受給者証交付申請
(3) 審査会
(4) 承認(審査会において、不承認となった場合は、理由を付して不承認通知を送付。)
(5) 受給者証交付
(注意事項)
受給者証が届くまでに立替払いした医療費は、高額療養費分までが償還払いされます。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
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