大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業(がん疾患)

更新日:2024年1月11日

お知らせ

 
 令和5年5月付けで大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業実施要綱を一部改正し、下記のとおり要件及び様式の追加・変更を行いましたので、お知らせします。
・妊よう性温存治療費助成のうち、胚(受精卵)凍結に係る治療費助成の要件として「婚姻関係(事実婚を含む)があること」を追加
・助成対象の治療の一部を府指定医療機関の連携医療機関で実施し、当該費用も含めて助成を求める場合における提出書類として、証明書を追加(様式第1-2-2号)(様式第1-7-2号)
・温存後生殖補助医療ごとの助成上限額の詳細(別紙1)の一部改正、及び温存後生殖補助医療費助成の申請をする場合の提出書類として、該当治療の詳細記入用紙を追加(様式第1-7号(別紙))
・その他様式の追加、一部改正
■大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業実施要綱(令和5年5月8日施行)[PDFファイル]
(参考) 
令和3年4月  大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業開始
令和4年4月  温存後生殖補助医療に要する費用を助成対象に追加
令和4年12月  温存後生殖補助医療に用いる検体の凍結保存日の制限を撤廃(令和4年4月1日以降に開始された温存後生殖補助医療に適用)
令和5年5月  妊よう性温存治療費助成のうち、胚(受精卵)凍結に係る治療費助成の要件として「婚姻関係(事実婚を含む)があること」を追加

■大阪府がん患者妊よう性温存治療費等助成事業チラシ(がん疾患) [PDFファイル]

chirashi 

■非がん疾患により妊よう性温存治療を実施される方

     下記ホームページをご覧ください。
    がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業(非がん疾患)

     

制度の概要

 大阪府では、将来子どもを産み育てることを望む小児、思春期及び若年のがん患者等が、希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを授かることができる可能性を温存するための妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に要する費用の一部を助成します。

1 妊よう性温存治療費助成について

対象者

【妊よう性温存治療費助成対象者】
以下の要件を全て満たす方
(1)申請時に府内に住所を有し、妊よう性温存治療実施日(凍結保存日)に年齢が満43歳未満の方
(2)原疾患の治療内容が(a)もしくは(b)の方
  (a)ガイドライン(※1)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療(治療内容はがん治療医にご確認ください)
  (b)乳がんに対するホルモン療法等の長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定される治療
(3)妊よう性温存治療府指定医療機関において表1の妊よう性温存治療を受け、令和3年4月1日以降に凍結保存を行った方   
(4)担当医師により、妊よう性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
(5)国の研究(※2)に参加できる方
(6)助成対象費用に対し、他制度の助成を受けていない方
(7)[胚(受精卵)凍結に係る治療を実施の場合]婚姻関係の確認ができる方

【カウンセリング費用助成対象者】
以下の要件を全て満たす方
(1)カウンセリング実施日に府内に住所を有し、年齢が満43歳未満の方
(2)原疾患の治療内容が(a)もしくは(b)の方
   (a)ガイドライン(※1)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療(治療内容はがん治療医にご確認ください)    
   (b)乳がんに対するホルモン療法等の長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定される治療
(3)担当医師により、妊よう性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
(4)妊よう性温存治療府指定医療機関若しくは原疾患治療実施医療機関で令和3年4月1日以降にカウンセリングを受けた結果、妊よう性温存治療を受けるに至らなかった方
(5)助成対象費用に対し、他制度の助成を受けていない方


(※1) 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン 」 (一般社団法人日本癌治療学会編)
(※2) 国の小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に基づく、患者からの臨床情報等のデータを収集し、妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療の有効性・安全性のエビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成等の妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療の研究

対象となる治療

【表1 妊よう性温存治療費助成】               ※対象者一人に対して通算2回まで         

対象となる治療

助成上限額/1回

A 胚(受精卵)凍結に係る治療  
  ※婚姻関係のある夫婦のうち、女性が妊よう性温存治療対象者の場合(事実婚も含む)を対象とする

35万円

B 未受精卵子凍結に係る治療

20万円

C 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)

40万円

D 精子凍結に係る治療

2万5千円

E 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

35万円

【表2 カウンセリング費用助成】                       ※対象者一人に対して1回限り

対象となる治療

助成上限額/1回

カウンセリング

5千円

助成対象となる経費

・対象治療に係る治療費及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用

【留意事項】
・対象となる治療については対象者一人に対して通算2回まで、カウンセリングについては一人に対して1回限り
・入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用以外の凍結保存の維持に係る費用は対象外

妊よう性温存治療府指定医療機関一覧 (令和4年9月更新)

・随時更新予定です。

病院名

所在地

オーク住吉産婦人科

大阪市西成区

大阪大学医学部附属病院

吹田市

大阪医科薬科大学病院

高槻市

大阪急性期・総合医療センター

大阪市住吉区

関西医科大学附属病院

枚方市

近畿大学病院

大阪狭山市

越田クリニック

大阪市北区

谷口病院

泉佐野市

なかむらレディースクリニック

吹田市

府中のぞみクリニック

和泉市

リプロダクションクリニック大阪

大阪市北区

IVF大阪クリニック

東大阪市

IVFなんばクリニック

大阪市西区

HORACグランフロント大阪クリニック

大阪市北区


※医療関係者様へ
  妊よう性温存治療府指定医療機関への指定を希望される医療機関様はこちらをご覧ください。

申請書の提出方法

●ご提出前に必ずチェックリストでご確認ください (チェックリストの提出は不要です)
   
妊よう性温存治療費費助成申請時チェックリスト  [Excelファイル]  [PDFファイル]

 【妊よう性温存治療費助成の申請をする場合】

 ■大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成申請書【様式第1-1号】 [Excelファイル] [PDFファイル]
 ■住民票
 ■妊よう性温存治療の実施に要した費用が確認できる領収書のコピー
  ■上記領収書に対応する診療明細書のコピー
 ■振込口座がわかるもの(通帳等のコピー)
 ■申請者と妊よう性温存治療を受けた者が異なる場合は、その続柄が分かる書類(健康保険被保険者証のコピー等)
  ■戸籍謄本[胚(受精卵)凍結に係る治療を実施の場合のみ]
   ※事実婚の場合は、下記(a)から(c)を提出
      (a)両人の戸籍謄本
      (b)両人の住民票
      (c)両人の事実婚関係に関する申立書【様式第1-8号】[Wordファイル]  [PDFファイル]
 «妊よう性温存治療実施医療機関へ依頼≫
 ■大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る証明書【様式第1-2号】 [Excelファイル] [PDFファイル]
 ■大阪府がん患者等妊よう性温存治療実施についての説明事項確認書【様式第1-4号】 [Wordファイル] [PDFファイル]
  ≪(該当がある場合のみ)妊よう性温存治療実施医療機関の連携医療機関へ依頼≫
 ■大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る領収金額内訳証明書【様式第1-2-2号】 [Excelファイル] [PDFファイル]
 «原疾患治療実施医療機関へ依頼»
 ■大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る証明書【様式第1-3号】 [Excelファイル] [PDFファイル]
 ■化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類【様式第1-3号(別紙)】
   «男性用»[Excelファイル] [PDFファイル]  «女性用»[Excelファイル]  [PDFファイル]
 ■大阪府がん患者等妊よう性温存治療実施についての説明事項確認書【様式第1-5号】 [Wordファイル]   [PDFファイル]

※領収書、診療明細書について
 
原本ではなく、必ずコピーを同封してください。
(原本は、ご自身で大切に保管してください)
  領収書及び診療明細書で確認できない経費については助成対象外です。



【カウンセリング費用助成の申請をする場合】

●ご提出前に必ずチェックリストでご確認ください(チェックリストの提出は不要です)
  妊よう性温存治療に係るカウンセリング費用助成申請時チェックリスト    [Excelファイル] [PDFファイル]

 ■カウンセリング費用助成金申請書【様式第2号】 [Wordファイル] [PDFファイル]
 ■住民票
 ■妊よう性温存治療に係るカウンセリングの実施に要した費用が確認できる領収書のコピー
 ■上記領収書に対応する診療明細書のコピー
 ■振込口座がわかるもの(通帳等のコピー)
 ■申請者と妊よう性温存治療に係るカウンセリングを受けた者が異なる場合は、その続柄が分かる書類(健康保険被保険者証のコピー等)
 «原疾患治療実施医療機関へ依頼»
 ■化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類【様式第1-3号(別紙)】
   «男性用»[Excelファイル] [PDFファイル]  «女性用»[Excelファイル] [PDFファイル]
 
※領収書、診療明細書について
 
原本ではなく、必ずコピーを同封してください。
(原本は、ご自身で大切に保管してください)
  領収書及び診療明細書で確認できない経費については助成対象外です。
 
※ご提出いただいた申請書に記載された個人情報につきましては、大阪府個人情報保護条例その他個人情報保護に関する規定により適切に管理し、本事業の中でのみ使用し、その他の目的に用いることはありません。

 2 温存後生殖補助医療費助成について

対象者

以下の要件を全て満たす方
(1)温存後生殖補助医療費助成の申請時において、夫婦のいずれかが大阪府内に住所を有すること
(2)温存後生殖補助医療に係る治療期間の初日における妻の年齢が43 歳未満である夫婦
(3)妊よう性温存治療府指定医療機において表1の妊よう性温存治療により凍結保存を行った方
(4)温存後生殖補助医療府指定医療機関において令和4年4月1日以降に表3の温存後生殖補助医療に係る治療を開始(※2)した方。
(5)表3の治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
(6)妊よう性温存治療を受けた方の年齢が、凍結保存日に満43歳未満であり、原疾患の治療内容が(a)もしくは(b)の方
  (a)ガイドライン(※1)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療(治療内容はがん治療医にご確認ください)
  (b)乳がんに対するホルモン療法等の長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定される治療
(7)担当医師により、妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
(8)国の研究(※3)に参加できる方
(9)助成対象費用に対し、他制度の助成を受けていない方
(10)婚姻関係の確認ができる方

(※1) 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン 」(一般社団法人日本癌治療学会編) 
(※2) 治療期間の初日は、要綱別紙1[PDFファイル]「助成対象の温存後生殖補助医療の各治療ステージ」において最初の治療を行った日とする。
(※3) 国の小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に基づく、患者からの臨床情報等のデータを収集し、妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療の有効性・安全性のエビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成等の妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療の研究

対象となる治療

表3

対象となる治療

助成上限額/1回

表1 Aの治療で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療

10万円

表1 Bの治療で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療

25万円
*備考1

表1 Cの治療で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療

30万円
*備考1〜4

表1 D又はEの治療で凍結した精子を用いた生殖補助医療

30万円
*備考1〜4

*備考1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
*備考2 人工授精を実施する場合は1万円
*備考3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
*備考4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

助成対象となる経費

対象治療に係る医療保険適用外費用


【留意事項】
・初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上43歳未満であるときは通算3回)まで
・入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担部分は対象外

温存後生殖補助医療府指定医療機関一覧 (令和5年12月更新)

 

・随時更新予定です。

病院名

所在地

オーク住吉産婦人科

大阪市西成区

大阪大学医学部附属病院

吹田市

大阪医科薬科大学病院

高槻市

大阪急性期・総合医療センター

大阪市住吉区

関西医科大学附属病院

枚方市

近畿大学病院

大阪狭山市

越田クリニック

大阪市北区

谷口病院

泉佐野市

なかむらレディースクリニック

吹田市

府中のぞみクリニック

和泉市

リプロダクションクリニック大阪

大阪市北区

IVF大阪クリニック

東大阪市

IVFなんばクリニック

大阪市西区

HORACグランフロント大阪クリニック

大阪市北区

 ※医療関係者様へ
   温存後生殖補助医療府指定医療機関への指定を希望される医療機関様はこちらをご覧ください。

申請書の提出方法

 ●ご提出前に必ずチェックリストでご確認ください (チェックリストの提出は不要です)
   温存後生殖補助医療費助成申請時チェックリスト  [Excelファイル] [PDFファイル]


 ■大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成申請書【様式第1-6号】 [Excelファイル] [PDFファイル]
 ■戸籍謄本
   ※事実婚の場合は、下記(a)(b)を提出
     (a) 両人の戸籍謄本
     (b) 両人の事実婚関係に関する申立書【様式第1-9号】 [Wordファイル]  [PDFファイル]
 ■両人の住民票
 ■温存後生殖補助医療の実施に要した費用が確認できる領収書のコピー
 ■上記領収書に対応する診療明細書のコピー
 ■振込口座がわかるもの(通帳等のコピー)

 «温存後生殖補助医療実施医療機関へ依頼≫
  ■大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)【様式第1-7号】 [Excelファイル] [PDFファイル]
  ■温存後生殖補助医療の詳細【様式第1-7号(別紙)】 [Excelファイル] [PDFファイル]
 ≪(該当がある場合のみ)温存後生殖補助医療実施医療機関の連携医療機関へ依頼≫
 ■大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る領収金額内訳証明書【様式第1-7-2号】 [Excelファイル] [PDFファイル]
 «原疾患治療実施医療機関へ依頼»
 ■大阪府がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業に係る証明書 【様式第1-3号】 [Excelファイル] [PDFファイル]
 ■化学療法および放射線治療による性腺毒性のリスク分類【様式第1-3号(別紙)】 
     «男性用»[Excelファイル] [PDFファイル]  «女性用»[Excelファイル] [PDFファイル]

※領収書、診療明細書について
  原本ではなく、必ずコピーを同封してください。(原本は、ご自身で大切に保管してください)
  領収書及び診療明細書で確認できない経費については助成対象外です。
 
※ご提出いただいた申請書に記載された個人情報につきましては、大阪府個人情報保護条例その他個人情報保護に関する規定により適切に管理し、本事業の中でのみ使用し、その他の目的に用いることはありません。
 

提出期限

下記提出期限を目安にご提出ください

助成対象の治療に関する費用の支払い日提出期限(目安)
令和5年4月〜令和5年12月末の間に支払いを完了した方令和6年2月末まで
令和6年1月〜令和6年2月末の間に支払いを完了した方令和6年3月末まで 
令和6年3月中に支払いを完了した方令和6年4月末まで
令和6年4月〜令和6年6月末の間に支払いを完了した方令和6年8月末まで

※上記提出期限(目安)までにご提出が困難な場合
  助成対象の妊よう性温存治療又は温存後生殖補助医療に係る治療に関する費用の支払い日の属する年度内に行ってください。
  ただし、やむを得ない事情により当該年度内に申請が困難であった場合は翌年度に行うことができます。

よくある質問

 ■妊よう性温存治療費助成について(よくある質問)[PDF]


問い合わせ・郵送先

大阪府 健康医療部 健康推進室 健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
住所:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1−22
※封筒に「助成事業申請書在中」と記載してください。
電話:06−6941−0351(代表)(内線2528)

 関連サイト

 おおさか がんポータルサイト 

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ

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