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肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証交付申請手続
申請窓口
お住まいの地域を管轄する保健所(大阪市は各区保健福祉センター、堺市・東大阪市は各保健センター、寝屋川市はサービスゲート)です。
申請書及びそれに添付する診断書などの用紙は本ページ(必要書類)よりダウンロードいただくか、申請受付窓口で配布しているものをご使用ください。
認定基準
1.インターフェロン治療
B型ウイルス性慢性肝疾患
Hbe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
(ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、Hbe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象となります。)
助成対象は2回目の治療までとなりますが、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であったものは、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合において、その治療に対する助成を認めます。
C型ウイルス性慢性肝疾患
HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
(ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤による3剤併用療法に係る治療歴がある場合、副作用等の事由により十分量の24週治療が行われなかった場合に限ります。)
2回目の助成を受けることができるのは、以下のア、イのいずれにも該当しない場合に限ります。
- ア:これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかった。
- イ:これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われている。
2.インターフェロンフリー治療
C型ウイルス性慢性肝疾患
HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎若しくはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変)で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
原則1回のみの助成となります。
2回目以降については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象となります。
必要書類
(1)申請書
肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証交付申請書(PDF:262KB)
(2)診断書(申請する治療内容により異なりますのでご注意ください。)
診断書の有効期限は、主治医が記載した日から3か月以内です。
インターフェロン治療
インターフェロンフリー治療(以下の診断書の作成は、日本肝臓学会肝臓専門医に限ります)
【再治療の留意点】
大阪府では、再治療は個々の症例における発癌リスクと予測される著効率並びにさらなる複雑な多剤耐性獲得のリスクを十分に勘案して方針を決定する必要があることから、府内の肝疾患診療連携拠点病院(5病院)への受診を強く推奨します。府内の肝疾患診療連携拠点病院以外で再治療する場合、府内の肝疾患診療連携拠点病院が作成した『肝炎インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書』も必要となります。
肝炎インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書(PDF:123KB)
【大阪府の肝疾患診療連携拠点病院(5病院)】
- 大阪医科薬科大学病院
- 大阪大学医学部附属病院
- 関西医科大学総合医療センター
- 大阪公立大学医学部附属病院
- 近畿大学病院
(3)受給者の健康保険証の写し
以下のいずれか1点をご提出ください。
- 健康保険証(紙)のコピー
- 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」のコピー
- 「資格確認書」のコピー
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の印刷物
(4)続柄の記載された世帯全員の住民票(原本)
- 有効期間は、受付日からさかのぼって6か月前の交付日までです。
(5)世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書(原本)
- 有効期間は、受付日からさかのぼって6か月前の交付日までです。
- 証明年次は、下記のとおりです。
|
申請月 |
課税証明書の年次 |
|---|---|
|
1月から6月末(※) |
前年度の課税(非課税)証明書 |
|
7月から12月末 |
当該年度の課税(非課税)証明書 (前年の所得) |
- 5月末から6月までの申請は当該年度の課税証明書でも申請できます。ただし、世帯全員が同じ年次である必要があります。
- 市町村民税額決定通知書の写し、もしくは市町村民税・府民税非課税通知書でも申請できます。
- 次の1~3の方は、市町村民税課税(非課税)証明を省略できます。
- 甲区分了承の方(全世帯員分)
- 中学生以下の世帯員
- 市町村民税課税証明書において扶養家族であると確認できる世帯員
肝炎インターフェロン治療受給者証期間延長申請
助成期間は原則1年以内(治療予定期間に即した期間)ですが、例外的に1年間を超えて助成期間の延長を認められる場合があります。
要件は下記(1)または(2)の要件に該当し、医師の意見書が得られる場合です。ただし、少量長期投与は対象外です。
また、期間延長申請は受給者証の有効期間内に行ってください。(有効期間を過ぎると申請日からになります。)
- (1)C型慢性肝炎セログループ1型かつ高ウイルス量症例に対する、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件を満たし、医師が72週投与(48週プラス24週)が必要と判断する場合⇒6か月
- (2)副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合、上記の(1)とは別に、最大2か月を限度とする期間延長を認める。⇒2か月
ただし、再治療(再投与)及びインターフェロンフリー治療については、対象としない。
6か月の期間延長申請の概要(2剤併用療法)
C型慢性肝炎で以下(ア)~(イ)の条件を満たす受給者についてのみ6か月の助成期間の延長が認められます。
- (ア)これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者で、今回の治療において、「HCV-RNAが36週までに陰性化した症例」に該当し48週プラス24週(トータル72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
- (イ)上記(ア)に該当しない者であり、今回の治療において、「投与開始後12週後にHCV-RNA量が前値(※)の1/100以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(RealtimePCR)で、36週までに陰性化した症例」に該当し48週プラス24週(トータル72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。
前値:治療開始約半年前から直前までのHCV-RNA定量値。
2か月の期間延長申請の概要
治療中、又は現在治療を中断中の方で、以下の3つの条件を全て満たし、医師が期間延長が必要であると判断した受給者のみ、2か月の助成期間の延長が認められます。
条件1:受給者証有効期間内にインターフェロン治療を一時期中断した
条件2:自己判断で治療を中断していない
条件3:再治療による治療期間の延長ではない
期間延長申請の必要書類
- 肝炎インターフェロン治療受給者証有効期間延長申請書兼医師の意見書(72週投与による6か月延長用)(PDF:321KB)
- 肝炎インターフェロン治療受給者証有効期間延長申請書兼医師の意見書(副作用等2か月延長用)(PDF:109KB)
市町村民税額合算対象の除外について
世帯全員の市町村民税(所得割)の合算額が23万5000円以上の場合、甲区分(月額自己負担限度額:2万円)となりますが、下記要件を全て満たした世帯員については、合算対象から除外できるため、自己負担限度額が下がる場合があります。
除外を希望する場合は、合算対象除外の申請が必要です。
除外申請がない場合は原則どおり、世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計で月額自己負担限度額が決定されます。
- 受給者の配偶者以外の世帯員
- 受給者及びその配偶者と地方税法上、扶養関係にない
- 受給者及びその配偶者と医療保険上、扶養関係にない
- 市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の世帯
必要書類
- (1)肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証交付申請書(PDF:262KB)
※上記申請書(裏面)に除外を希望する世帯員を記入してください。 - (2)世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書(原本)
- (3)受給者とその配偶者及び除外対象者の健康保険証の写し
マイナンバー利用による申請書類の省略について
マイナンバー利用により、一部の申請書類を省略できる場合があります。
利用を希望する場合は、省略書類に代えて「世帯調書」をご記入の上、申請書に添付してください。
提出書類
-
省略書類を除く必要書類一式
提出時の確認書類
マイナンバーおよび本人確認のできる書類が必要です。窓口にて下記の書類をご提示ください。
受給者本人が申請する場合
- マイナンバー確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認ができる顔写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
ご家族など受給者以外が申請する場合
- 受給者のマイナンバー確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請する方の身元確認ができる顔写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
省略可能な書類
- 続柄の記載された世帯全員の住民票(原本)
- 世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書(原本)