大阪府で交付された栄養士免許証を破ったり、または失くした場合は再交付手続をすることができます。
(他都道府県で交付された免許証は大阪府では手続できませんので、免許証を交付した都道府県にお問い合わせください)
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、なるべく郵送で手続きを行っていただきますようご協力お願いします。
あわせて、免許証の交付についても郵送交付が可能です。
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ
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