(関係機関向け情報)
大阪府保健医療室では、厚生労働省通知に基づき、各関係機関と調整を行ない、連携体制の考え方や使用する様式を次のとおりまとめました。
<様式>
<厚生労働省通知>
<実績>
<医療機関や保健機関の方へのお願い>
- 医療機関独自の「看護サマリー」等を使用されている場合で、「要養育支援者情報提供票(様式1−1、1−2)」に移行することが困難な場合は、同様式の使用を強制するものではありません。
- H28年1月より「妊婦版」と「産婦・乳幼児版」の様式を変更しています。
- 様式は国の指導等により改正される場合がありますので、時々このページを定期的に閲覧し、最新のものを使用してください。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 母子グループ