要養育支援者情報提供票(医療と保健の連携)

更新日:平成29年3月1日

(関係機関向け情報)

 大阪府保健医療室では、厚生労働省通知に基づき、各関係機関と調整を行ない、連携体制の考え方や使用する様式を次のとおりまとめました。

<様式>

<厚生労働省通知> 

 <実績>

<医療機関や保健機関の方へのお願い>

  • 医療機関独自の「看護サマリー」等を使用されている場合で、「要養育支援者情報提供票(様式1−1、1−2)」に移行することが困難な場合は、同様式の使用を強制するものではありません。
  • H28年1月より「妊婦版」と「産婦・乳幼児版」の様式を変更しています。
  • 様式は国の指導等により改正される場合がありますので、時々このページを定期的に閲覧し、最新のものを使用してください。

 


このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 母子グループ

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