受給者証をお持ちの方が、他の都道府県や大阪市・堺市等の指定都市へ転出する場合、転出先の住所地を管轄する保健所等へ新規申請をするとともに、
転出前の住所地を管轄する保健所(東大阪市は保健センター)へ転出した旨の届出が必要です。
(1) 受給資格喪失届 [Wordファイル/26KB] [PDFファイル/295KB]
(2) 大阪府から交付された受給者証(原本)
転出先の都道府県(又は指定都市)にコピーの提出が必要となりますので、必ず届出前にコピーをお取りください。
(1) 転出先の都道府県(又は指定都市)の保健所等で転入手続きが必要です。
転出先の都道府県(又は指定都市)で指定難病受給者証の転入手続きを行うことで新たな医療受給者証が交付されます。
あらかじめ手続きに必要な書類について、転出先の都道府県(又は指定都市)にご確認ください。
(2) 自己負担上限額管理票の返却は不要です。(転出先で必要となる場合があります)
(3) 大阪府の受給資格は、転出先都道府県(又は指定都市)で転入の手続きを行った日の前日で喪失となります。
大阪府外や大阪市・堺市等の指定都市で受給資格を持つ方が転入する場合、転入先の住所を所管する保健所(東大阪市は保健センター)で下記申請が必要です。
また、転入前の受給者証の有効期間が経過した後は、新規申請手続きが必要となります。
1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規) [Excelファイル/84KB] [PDFファイル/519KB]
マイナンバーの記載についてはこちらをご覧ください。 [Wordファイル/25KB]・ [PDFファイル/172KB]
書類省略についてはこちらをご覧ください。 [その他のファイル/102KB] [PDFファイル/345KB]
2 世帯全員の住民票 (生年月日の記載があり、発行日から6か月以内のものに限る。)
3 転入前の自治体から交付された受給者証の写し
(有効期間内のもの。期間の到来していない更新後の受給者証がある場合は、その写しもお持ちください。)
4 医療保険証の写し
患者が加入する医療保険 | 提出が必要な方 |
---|---|
市町村国民健康保険又は業種別国民健康保険組合 | 患者 + 住民票上の世帯員のうち75歳未満の方 ※患者が18歳未満で保護者が75歳以上の場合は保護者分も必要。 |
後期高齢者医療制度 | 患者 + 住民票上の世帯員のうち65歳以上の方 |
被用者保険(社会保険、共済組合など) | 患者 ※受診者が被扶養者の場合、被保険者分も必要。 |
患者が加入する医療保険 | 提出が必要な方 | |
市町村国民健康保険 | 4で医療保険証を提出する方のうち、患者と同じ医療保険に加入する方 | |
業種別国民健康保険組合 | 患者と同じ医療保険に加入する方 | |
後期高齢者医療制度 | 4で医療保険証を提出する方のうち、後期高齢者医療制度に加入する方 | |
被用者保険 | 患者が被保険者の場合 | 患者 |
患者以外が被保険者の場合 | 被保険者 |
6 臨床調査個人票(原本)※転入前の自治体で使用していた月額自己負担上限額管理票も併せてお持ちください。
7 同意書 (業種別国民健康保険組合や、府外の国民健康保険に加入の方)
様式 [Wordファイル/28KB] [PDFファイル/369KB]
8 収入に係る証明書の写し (上記5で提出する市町村民税課税証明書が全て非課税の方)
市町村民税課税証明書が非課税かつ、収入金額(公的年金収入額+それ以外の所得)が80万円以下の場合で、
患者(18歳未満は保護者含む)が下記年金・手当等の支給を受けている場合は、その支給額が確認できる書類が必要です。
対象となる年金・手当等の一覧 [Wordファイル/23KB] [PDFファイル/100KB]
9 生活保護受給者等であることを証明する書類 (生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者)
福祉事務所等で発行される生活保護受給者であることを証明する書類の原本
福祉事務所等で発行される中国残留邦人等支援給付受給者であることを証明する書類の原本
※発行日から1か月以内のものが必要です。
※「住民票の住所は〇〇である。」と証明されている場合は、住民票の提出は不要です。
10 境界層該当者であることを証明する書類 (境界層該当者)
福祉事務所等で発行される境界層該当者(自己負担を減額すれば生活保護を要しない方)であることを証明する書類の原本
※発行日から1か月以内のものが必要です。
11 医療保険上の同一世帯に、難病又は小児慢性の医療費助成受給者がいる場合、その方の受給者証の写し (自己負担額の按分に必要です)
12 加入医療保険で発行された限度額適用認定証の写し (有効期間内のものをお持ちの方のみ)
13 収入に係る証明書の写し (上記5で提出する市町村民税課税証明書が全て非課税の方)
市町村民税課税証明書が非課税かつ、収入金額(公的年金収入+それ以外の所得)が80万円以下の場合で、
患者(18歳未満は保護者含む)が下記年金・手当等の支給を受けている場合は、その支給額が確認できる書類が必要です。
確認対象となる年金・手当等の一覧 [Wordファイル/23KB] [PDFファイル/100KB]
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
ここまで本文です。