受給者証を提示できなかった等の理由で、本来医療費助成が受けられた金額を自己負担した場合に還付請求をする手続きです。
自己負担上限額を超えた支払いや、保険で3割負担をした場合などの差額を請求することができます。
※指定難病以外の医療費や、指定医療機関以外での医療費、他の医療費助成を適用した支払い、保険適用外や10割負担をした支払いは還付の対象になりません。
償還払い請求のご案内 [Wordファイル/255KB] [PDFファイル/1.33MB]か、次の1から3をご覧ください。(必要書類は次の1と2になります。)
※大阪府外(大阪市・堺市含む)で受給資格をお持ちの方は大阪府に請求できません。
請求に関しては受給者証の発行元にご確認ください。
1 「特定医療費(指定難病)請求書」
様式及び記入例 [Wordファイル/123KB] [PDFファイル/779KB]
2 「特定医療費(指定難病)証明書」
様式 [Excelファイル/36KB] [PDFファイル/569KB]
記入例 [Wordファイル/48KB] [PDFファイル/797KB]
受診した指定医療機関へ作成依頼してください。
医療機関ごとに作成が必要ですので必要に応じてコピーしてください。
※領収書の原本(受診日及び保険診療点数の記載があるものに限る)でも代用できますが、以下の点にご注意ください。
注1:確認に時間を要するため、お支払いが遅くなります。
注2:領収書で確認ができない場合、特定医療費証明書の提出を求めます。
注3:返却が必要な場合、切手を貼った封筒に返送先住所を記入し、同封してください。
3 1と2の書類を次の住所へ郵送してください。
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課 難病認定グループ 償還払い担当
<参考>
支払いについては、おおむね3から4か月要します。ただし、審査状況に応じて更に時間を要する場合があります。
また、支払いの個別通知は行っておりませんので、通帳記入等によりご確認ください。(月末振込)
振込名義は「フ.ホケンイリョウシツ オオサカフカイケイカンリシャ」です。
書面で償還金額の証明が必要な場合は、証明願を同封してください。 証明願 [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/66KB]
福祉事務所等で発行された「生活保護受給者であることを証明する書類」により、難病法に基づく医療費助成の申請を行われた方は、大阪府から当該申請に係る審査結果の通知(医療受給者証の交付又は不認定の通知)があった場合は、所管の福祉事務所等に結果の連絡をお願いします。
平成28年3月31日付け社援保発0331第6号厚生労働省社会・援護局保護課長通知(「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」の一部改正)による手続きを生活保護受給者に促す場合に用いる様式は、次のとおりです。
1 特定医療費(指定難病)請求書(生活保護受給者用) [Wordファイル/43KB]
※償還払い請求の対象期間は新規申請の日から受給者証の交付を受けるまでの期間に限ります。
2 特定医療費(指定難病)証明書(生活保護受給者用) [Excelファイル/22KB]
※指定医療機関又は福祉事務所が作成する証明書です。
3 特定医療費(指定難病)の内訳書 [Wordファイル/42KB]
※福祉事務所等が扶助により給付を行った医療費のうち、特定医療費について指定医療機関ごとに証明するものです。
特定医療費証明書を福祉事務所が作成する場合に必要です。
4 委任状(様式例) [Wordファイル/20KB]
※受給者が特定医療費の請求及び受領に関する権限を福祉事務所等に委任する場合の様式例です。
(参考) 平成28年3月31日付け社援保発0331第6号厚生労働省社会・援護局保護課長通知 [PDFファイル/164KB]
生活保護法による医療扶助運営要領Q&A [PDFファイル/158KB]
<記載例>
1 特定医療費(指定難病)請求書(生活保護受給者用) [PDFファイル/168KB]
2 特定医療費(指定難病)証明書(生活保護受給者用) [PDFファイル/759KB]
3 特定医療費(指定難病)の内訳書 [PDFファイル/79KB]
4 委任状(様式例) [PDFファイル/81KB]
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
ここまで本文です。