難病法に基づく医療費助成制度の対象となる医療又は介護は、都道府県知事又は指定都市の市長が指定する医療機関(指定医医療機関)で行われる医療又は介護に限られ、指定医療機関でなければ特定医療費の請求を行うことができません。
(1) 大阪府に所在する次の医療機関等であること
ア 保険医療機関
イ 保険薬局
ウ 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
エ 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者 (同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
オ 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
カ 介護保険法第8条第25項に規定する介護医療院
(2) 難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当しないこと
<参考>難病法第14条抜粋 [Wordファイル/24KB] [PDFファイル/154KB]
(1) 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければならない。
(2) 指定医療機関は、難病医療費助成に係る医療の実施に関し、知事の指導を受けなければならない。
<参考>難病法第16条、第17条及び第18条抜粋 [Wordファイル/14KB] [PDFファイル/83KB]
指定医療機関療養担当規定 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/91KB]
病院・診療所 [Excelファイル/346KB] [PDFファイル/3.14MB]
歯科 [Excelファイル/152KB] [PDFファイル/1.52MB]
薬局 [Excelファイル/223KB] [PDFファイル/1.97MB]
訪問看護ステーション [Excelファイル/100KB] [PDFファイル/876KB]
京都府(外部サイト) 大阪市(外部サイト)
兵庫県(外部サイト) 堺市(外部サイト)
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様式 自己負担上限額管理票 [Excelファイル/12KB] [PDFファイル/39KB]
記載方法(大阪府) 自己負担上限額管理票の記載方法(大阪府) [Wordファイル/27KB] [PDFファイル/99KB]
記載方法(厚生労働省) 自己負担上限額管理票の記載方法(厚生労働省) [PDFファイル/1.15MB]
補足資料 自己負担上限額管理票の記載方法(厚生労働省)6参考資料に係る補足 [PDFファイル/319KB]
様式 医療費総額証明書 [Wordファイル/24KB] [PDFファイル/143KB]
患者の指定難病に係る医療費を証明するための様式です。
目的に応じて次のとおり証明をお願いいたします。
軽症高額該当に係る証明 申請のあった月を含む過去12か月間の指定難病に係る医療費総額(10割の金額)
高額かつ長期該当に係る証明 申請のあった月を含む過去12か月間の特定医療費総額(10割の金額)
指定医療機関Qa [Wordファイル/376KB] [PDFファイル/410KB]
※大阪市・堺市所在の医療機関は各市へ申請してください。
指定医療機関の指定申請についてはこちらをご覧ください。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
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