難病指定医療機関について

更新日:2024年3月14日

医療受給者証に記載される指定医療機関名は「各都道府県または指定都市が指定する指定医療機関」になりました

受給者証に記載される指定医療機関名については、これまで受給者の申請する指定医療機関の「個別名称」を記載しておりましたが、令和4年7月1日以降に発行する受給者証からは「各都道府県または指定都市が指定する指定医療機関」という記載に一本化されています。

※指定医療機関の「個別名称」が記載されている受給者証につきましては、そのままご使用いただけます。
※受給者証に記載がない医療機関であっても、指定医療機関であれば引き続きご使用頂けます。

難病指定医療機関について

 難病法に基づく医療費助成制度の対象となる医療又は介護は、都道府県知事又は指定都市の市長が指定する医療機関(指定医医療機関)で行われる
  医療又は介護に限られ、指定医療機関でなければ特定医療費の請求を行うことができません。

1 指定医療機関の要件

  (1) 大阪府に所在する次の医療機関等であること
     ア 保険医療機関
     イ 保険薬局
     ウ 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
     エ 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者 (同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
     オ 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。) 
     カ   介護保険法第8条第25項に規定する介護医療院

  (2) 難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当しないこと
 <参考>難病法第14条抜粋  [Wordファイル/24KB]  [PDFファイル/154KB]

2 指定医療機関の責務

   (1) 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければならない。
   (2) 指定医療機関は、難病医療費助成に係る医療の実施に関し、知事の指導を受けなければならない。
 <参考>難病法第16条、第17条及び第18条抜粋  [Wordファイル/14KB]  [PDFファイル/83KB]

3 指定医療機関療養担当規程(厚生労働省告示第437号)

   指定医療機関療養担当規定  [Wordファイル/16KB]  [PDFファイル/91KB]

4 大阪府が指定する指定医療機関(一覧)

   病院・診療所        [Excelファイル/334KB]   [PDFファイル/3.23MB]
  歯科              [Excelファイル/141KB]   [PDFファイル/1.48MB]

  薬局             [Excelファイル/220KB]   [PDFファイル/2.04MB]
   訪問看護ステーション    [Excelファイル/117KB]   [PDFファイル/1.01MB]

  ※他都道府県、指定都市の指定医療機関はこちら(外部サイト)をご覧ください。

5 自己負担上限額管理票について

 自己負担上限額管理票   [Excelファイル/12KB]   [PDFファイル/365KB]

 自己負担上限額管理票の記載方法(厚生労働省)   [PDFファイル/257KB]
 大阪府が発行する受給者証及び自己負担上限額管理票(参考)   [Wordファイル/29KB]   [PDFファイル/799KB]
 ※旧様式にあった徴収印・確認印の欄は現在ありません。旧様式も使用可能ですが徴収印・確認印は不要です。
 自己負担上限額の決まり方(参考) [Wordファイル/27KB]   [PDFファイル/99KB]

6 医療費総額証明書

  患者の指定難病に係る医療費を証明するための様式です。目的に応じて証明をお願いします。
  医療費総額証明書  [Excelファイル/16KB]   [PDFファイル/503KB]

7 指定医療機関の申請

  指定医療機関の指定申請についてはこちらをご覧ください。
  ※大阪市・堺市所在の医療機関は各市へ申請してください。

  

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ

ここまで本文です。