平成27年1月1日付けで「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)」が施行され、難病患者さんの医療費を助成する法律に基づく制度が始まりました。
医療費助成制度の概要はこちらをご覧ください。
医療費助成の対象となる疾病を「指定難病」といいます。
※平成30年4月1日から対象疾病が330疾病から331疾病に拡大されました。
指定難病の詳細についてはこちらをご覧ください。
医療費助成を受けるためには、診断書(臨床調査個人票)等を添えて住民票のある都道府県に申請が必要となります。
医療費助成の申請についてはこちらをご覧ください。
医療費助成の申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を記載することができるのは、都道府県知事が指定した指定医に限定されます。
指定医についてはこちらをご覧ください。
医療費助成を受けることができる医療機関等は、都道府県知事が指定した指定医療機関に限定されます。
指定医療機関についてはこちらをご覧ください。
マイナンバー保護評価(特定個人情報保護評価)の公表についてはこちらをご覧ください。
平成28年4月1日から難病法に係る医療費助成制度のお問い合わせ先は、「健康づくり課 疾病対策グループ」から「地域保健課 難病認定グループ」に変更となりました。
平成26年12月末までに特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受け、平成27年1月以降も継続して受給者証をお持ちの方に対して適用されていた方(経過措置対象者)の経過措置が終了しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
平成30年4月1日から医療受給者証の交付等の難病法に基づく事務が、道府県から政令指定都市に移管されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
・厚生労働省(難病対策)(外部サイト)
・厚生労働省(審議会議事録等)(外部サイト)
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
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