難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)


ここから本文です。

更新日:2024年3月15日

令和5年10月1日から医療費助成開始時期を前倒しできます

令和5年10月1日から医療費助成制度が変わり、助成の開始日が申請日から「重症度を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。遡り期間は原則として申請日から1か月です。ただし臨床調査個人票の受領に時間を要した、または症状の悪化等により申請書類の準備や提出に時間を要したなど、診断年月日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
 詳細は右の厚生労働省お知らせ2ページ目をご覧ください。 厚生労働省お知らせ(医療費助成前倒し) [PDFファイル/851KB]

特定医療費助成制度「高額かつ長期」の適用要件の見直しについて

特定医療費助成制度「高額かつ長期」の適用要件について、これまでは、指定難病の医療受給資格をお持ちの期間での指定難病に係る特定医療費総額(10割額)が5万円を超える月が、申請月を含む過去1年間に6回以上ある方が対象でした。

このたび法律施行令を改正する告示が公布され、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額に加え、当該支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額又は指定難病に係る月ごとの医療費総額と小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費総額の合算額も算定の対象に追加されました。

「高額かつ長期」適用要件概要図 [PDFファイル/330KB]

※負担上限額の変更は適用日(令和4年10月1日)からとなります。令和4年10月1日以降の申請については、従来通り申請月の翌月(申請日が1日の場合は申請月)となります。

※難病の支給認定を受けているが、実際の医療費の支給は受けていなかったケースについては、当該難病医療費の支給認定に係る期間の小児慢性特定疾病医療支援に係る月ごとの医療費の実績を算定対象とすることができます。

医療受給者証に記載する医療機関名称が包括的な医療機関名になります

令和4年7月1日以降、大阪府が発行する受給者証の指定医療機関名は「個別の指定医療機関の名称」ではなく「各都道府県または指定都市が指定する指定医療機関」と記載されます。

※個別の医療機関名称が記載された受給者証に関しては、そのままご使用いただけます。(変更申請は不要です)
※受給者証に記載のない医療機関であっても、指定医療機関であれば引き続きご使用いただけます。

難病法に基づく医療費助成制度の概要について

 平成27年1月1日付で難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)が施行され、同法に基づく医療費助成制度が始まりました。

制度の対象となる疾病(指定難病)について

 難病法に基づく医療費助成の対象となる疾病は、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定します。
  令和3年11月1日から指定難病は338疾病になります。 

 (指定の経緯)
 平成27年1月1日付け第一次実施 110疾病
 平成27年7月1日付け第二次実施 196疾病
 平成29年4月1日付け第三次実施  24疾病
 平成30年4月1日付け第四次実施   1疾病
 令和元年7月1日付け 第五次実施   2疾病

 令和3年11月1日付け第六次実施   6疾病(内1疾病は既存の疾病に統合)
 

 指定難病一覧(50音順) [Wordファイル/382KB] [PDFファイル/499KB]
 指定難病一覧(告示番号順) [Excelファイル/26KB] [PDFファイル/311KB]

制度の対象となる医療等について

 助成の対象となる医療等は、指定医療機関で行われる指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療等です。

対象となる医療

 ・診察
 ・薬剤の支給
 ・医学的処置、手術及びその他の治療
 ・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
 ・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

対象となる介護

 ・訪問看護
 ・訪問リハビリテーション
 ・居宅療養管理指導
 ・介護療養施設サービス
 ・介護予防訪問看護
 ・介護予防訪問リハビリテーション
 ・介護予防居宅療養管理指導
 ・介護医療院サービス

対象とならないものの例

 ・支給認定期間外の医療費                   ・医療費助成の対象となるものを除く介護保険サービス
 ・指定医療機関外で受けた医療費                 例)デイサービスや訪問介護サービス
 ・食事療養費(生活保護受給者等除く)            ・療養費の支給対象となる医療費
 ・認定されている病名以外の医療費                例)はり、きゅう及びあん摩・マッサージ、柔道整復の費用
   例)風邪や虫歯の治療                         治療用装具の作成・装着費用
     薬などを起因とした副作用の治療 など            海外の医療機関で受けた医療費
 ・保険適用外の費用                            保険証未提示などにより、10割負担した医療費 など
   例)臨床調査個人票などの文書料             ・他の公費を適用した後の医療費
     通院や訪問診療などに要した交通費           例)小児慢性特定疾病医療費助成適用後の医療費
     差額ベッド代やおむつなどの費用                重度障がい者医療費助成適用後の医療費 など
     介護保険の利用限度額を超えた介護サービス
     労務災害や交通事故に係る医療費 など

指定医療機関について

 受給者証が使用できる定医療機関については難病指定医療機関についてのページをご覧ください。

自己負担について

 (1)医療保険や介護保険適用後の負担割合が3割から2割に軽減されます。(元々1割や2割負担の方はそのままです。) 
 (2)患者等の所得(市町村民税の課税状況等)に基づいて月額自己負担上限額が設定され、当該上限額を超えた額が助成されます。
 自己負担額について  [Wordファイル/27KB]   [PDFファイル/99KB]

自己負担上限額管理票について

 助成を受けるためには、指定医療機関の窓口で受給者証と「自己負担上限額管理票」を提示し、記入してもらう必要があります。
  ページが不足する場合は、下記様式を印刷してご使用ください。
 自己負担上限額管理票   [Excelファイル/12KB]   [PDFファイル/365KB]

※旧様式も使用可能です。

医療費助成の申請について

 申請は住民票がある都道府県・政令指定都市にする必要があります。詳しくは新規申請手続き(難病法に基づく制度)のページをご覧ください。
 参考 特定医療費(指定難病)支給認定の申請のご案内   [Wordファイル/1.44MB]   [PDFファイル/3.53MB]

指定医について

 申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成できる指定医については難病指定医についてのページをご覧ください。

参考リンク

 ・厚生労働省(難病対策)(外部サイト)
 ・厚生労働省(厚生科学審議会)(外部サイト)
 ・難病情報センター(外部サイト)

マイナンバー(個人情報)の収集について

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続きに限り使用されます。
難病法に基づく医療費助成制度に関しては、マイナンバー法の定めにより、他の行政事務(市町村長による被災者台帳(※)の作成や生活保護事務等)のために他の自治体等の求めに応じて特定医療費(指定難病)受給者情報を提供することが義務付けられています。
そのため、マイナンバー法第14条第2項の規定に基づき、地方公共団体情報システム機構を通じてマイナンバーの収集を行いますのであらかじめご了承ください。
(※)災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認める場合に市町村が整備するもの。

大規模災害等に係る公費負担医療の取り扱いについて

大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて


このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ

ここまで本文です。


ホーム > 健康・医療 > 医療・医療費 > 難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)