大阪府では、地震発生時の建築物倒壊による道路の閉塞を防ぎ広域緊急交通路の機能を確保することを目的として、沿道ブロック塀の耐震診断等を行う所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
次の4点をすべて満たす耐震診断を義務付けるブロック塀等
1.建物に附属するもの
2.昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したもの
3.耐震診断義務付け対象路線に面する長さの合計が8mを超えるもの
4.ブロック塀等の地盤面からの高さが0.8mを超えるもの
塀が道路から離れている場合、0.8mに道路境界線までの水平距離を2.5で除した数値を加えた数値を超えるもの
道路境界線からブロック塀等までの距離 | 0m | 1m | 2m |
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ブロック塀等の地盤面からの高さ | 0.8m超 | 1.2m超 | 1.6m超 |
1、3、4を満たさない耐震診断義務付け対象路線沿いにあるブロック塀の補助制度についてはこちら
申請前に補助対象かどうか事前確認を行います。こちらの事前相談書 にご記入の上、建築防災課にご連絡ください。
耐震診断を行う者は次のいずれかの要件を満たすこと
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物に係る耐震診断資格者 ※1
・建築士であって、一般財団法人日本建築防災協会が実施する「既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習」を修了した者 ※2
・公益財団法人日本エクステリア建設業協会が運営するブロック塀診断士であって、一般財団法人日本建築防災協会が実施する「既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習」を修了した者 ※3
耐震診断を行うことができる業者については以下のサイトで確認できます
※1 耐震改修支援センター(一般財団法人日本建築防災協会) (外部サイト)
※1 ※2 公益社団法人大阪府建築士会(外部サイト) tel 06-6947-1961
※1 ※2 一般社団法人大阪府建築士事務所会(外部サイト) tel 06-6946-7065
※3 公益社団法人日本エクステリア建設業協会(外部サイト) 公益社団法人日本エクステリア建設業協会 関西支部 tel 06-6856-1884
大阪府が所管行政庁となる区域内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告の内容について、耐震改修促進法の規定に基づき、公表しています。報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新します。詳細はこちら
●耐震診断義務付け対象路線がある市町(19市町)
大東市・柏原市・松原市・泉大津市・泉佐野市・河内長野市・豊能町・摂津市・島本町・四條畷市・富田林市・大阪狭山市・高石市・忠岡町・貝塚市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町
●耐震診断義務付け対象路線がない市町村(7市町村) 能勢町・交野市・藤井寺市・太子町・河南町・千早赤阪村・熊取町
大阪市・堺市・豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・守口市・寝屋川市・門真市・枚方市・東大阪市・八尾市・和泉市・岸和田市
※上記以外の所管行政庁である羽曳野市は、耐震診断義務付け対象路線がありません。
1)耐震診断の結果、「撤去」または「撤去または耐震改修」と判定されたもの
2)対象費用について他の補助金等の交付を受ける事業でないこと
3)新設は目隠しや侵入防止など従来の目的と同等のもの
4)新設は関係法令に適合し、地震や風などに対して安全な構造のもの
AまたはBのうち低いほうの額に、補助率4/5を乗じた額が補助金の額となります。
A:実際に除却に要する費用
B:31,000円×長さ(m) (新設も併せて行う場合は、43,900円×長さ(m)を上乗せ)
・補助金交付決定日以降に実施する除却の費用が対象です。必ず、交付決定日以降に契約してください。
・申請書類作成にあたっては、記載方法や添付書類について事前に都市防災課にご相談ください。
大阪府広域緊急交通路沿道ブロック塀等の補助金に関する申請等については、電子メール・郵送でも受け付けております。詳しくは都市防災課耐震グループまでお問い合わせください。
このページの作成所属
都市整備部 事業調整室都市防災課 耐震グループ
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