消費税改正に伴う入札・契約手続きの取扱いについて

更新日:2019年8月1日

 

令和元年8月1日

大     阪     府

 

消費税改正に伴う入札・契約手続きの取扱いについて

 

 消費税及び地方消費税の税率(以下「消費税率」といいます。)が令和元年10月1日から改正されます。

 つきましては、入札・契約に係る消費税率の取扱いは下記のとおりとしますのでお知らせします。

 

 

1 令和元年8月26日以降に入札公告を行う案件

・予定価格、契約書等、全て新消費税率10%を適用します。

 

2 既に契約している案件で、その引渡し、完了等が10月1日以降となるなど、新消費税率10%を適用する案件

・順次、変更契約で消費税率10%に対応します。

 

3 令和元年8月25日以前に入札公告を行い、入札手続き中となっているなど、契約締結していない案件

・予定価格、契約書等、全て旧消費税率8%を適用していますので、原則として、旧消費税率8%で契約締結した後、変更契約で新消費税率10%に対応します。

 

消費税率の詳しい取扱いについては、国税庁のホームページをご覧ください。

 

                                                                                府代表06−6941−0351

         ◆この取扱いに関する問い合わせ            契約局総務委託物品課 内線5375

         ◆個々の入札案件に関する問い合わせ先 

          ・建設工事及び建設コンサルタント業務     契約局建設工事課   

                                             建築入札グループ   内線5386  

                                           土木入札グループ   内線5358  

          ・委託役務業務(建設コンサルタント業務を除く)契約局総務委託物品課    内線5345

          ・物品購入及び賃貸借契約            契約局総務委託物品課     内線5374

          ※随意契約については発注を行っている各担当課へお問い合わせください。

 

このページの作成所属
総務部 契約局総務委託物品課 企画・システムグループ

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