公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払の活用並びに手続の簡素化・迅速化の促進について

更新日:2020年3月16日

建設工事、測量・建設コンサルタント等業務

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令和2年3月16日

大  阪  府

 

公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払の活用並びに

手続の簡素化・迅速化の促進について

 

公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払の活用並びに手続の簡素化・迅速化の促進について、国の取組みと同様に下記のとおりとしましたのでお知らせいたします。

 

 

1 中間前金払に係る認定の簡素化・迅速化

中間前金払の取扱いについては、「公共工事の前金払に関する要綱」(平成24年2月8日施行)に基づいて行うこととする。ただし、以下の項目については、この通知に定めるところによる。

(1)中間前金払を受けようとする受注者は、「中間前金払認定請求書」(様式第3号)及び「工事履行報告書」(様式第4号)により認定の請求を行うものとし、「出来高報告書」(様式第5号)は不要とする。

(2)(1)による認定の請求があったときは、速やかに「中間前金払認定調書」(様式第1号)により認定結果を受注者に通知すること。

(3)中間前金払の支払いについては、(2)の認定後、速やかに支払手続き行うこと。

 

2 既済部分検査等の簡素化

既済部分の検査等については、「大阪府総務部契約局建設工事検査要領」(平成17年4月1日施行)及び「大阪府総務部契約局測量・建設コンサルタント等業務検査要領」(平成17年4月1日施行)に基づいて行うほか、以下のとおりとする。

(1)中間技術検査を実施済みの工事目的物の部分については、当該中間技術検査結果をもって、既済部分検査結果とみなすことができるものとする。

(2)既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。

なお、現場での目視による確認に代わり写真等による確認も可能とする。

(3)既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。

なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適時求めることを妨げるものではない。

(4)既済部分検査等においては、工事写真について、提出対象とするもの以外の写真は、管理ファイルの作成やファイル名等の整理状況を問わないものとする。

(5)既済部分検査等の対象資料として準備を求める完成写真部分の提出は、検査の当日ではなく、後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。

(6)(3)から(5)の簡素化措置の適用を受注者が求めた場合等に、その事実をもって工事成績に係るマイナス要因として評価しないこと。

 

〇国土交通省通知

公共工事の代価の中間前金払及び既済部分払の活用並びに手続の簡素化・迅速化の促進について

(担当)

総務部契約局 Tel 06-6941-0351

総務委託物品課

企画・システムグループ 内線 5375

建設工事課

  建築検査グループ 内線 5353

  土木検査グループ 内線 5352

このページの作成所属
総務部 契約局総務委託物品課 

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