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○提出書類に関するFAQ
R4-6随時受付(物品委託)FAQ(添付書類編) [Wordファイル/37KB]
○必ず提出する書類 | |||
No. | 個人の必要書類名 | 形態 | 説明 |
1 | 必要書類の 照合・提出票 | 様式 | この照合・提出票で書類確認を行い、法人名称・ID(業者番号)・申請データの到達番号・連絡先担当者名・電話番号を記入のうえ書類提出時に添付してください。 |
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2 | 代表者の本籍地の市区町村が発行する 身分証明書 (禁治産者または準禁治産者、破産者でないことの証明)
| 写し可 | 注1) 発行後3カ月以内のもの 注2) 住民票ではありません。 |
3 | 法務局発行の成年後見登記にかかる、代表者の 登記されていないことの証明書 (成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない ことの証明) ●「登記されていないことの証明申請書」ダウンロード [PDFファイル/1.81MB]
| 写し可 | 注1) 発行後3カ月以内のもの 注2) 証明事項として、「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない」(3項目)が必要です。 【発行窓口】各地方法務局本局窓口(大阪府内は大阪法務局:最寄駅=地下鉄谷町線「天満橋」駅)、または東京法務局への郵送による交付請求が可能です。 |
4 | 大阪府の府税事務所発行の 府税(全税目)の納税証明書
(「府税及びその附帯徴収金に未納の額のないこと」の証明) ●納税証明書交付請求書(記入例) [PDFファイル/150KB] ※府内10か所にあるどの府税事務所でも交付を受けることができますので、最寄りの府税事務所へ請求してください。
■府税の納税証明書について詳細はこちら(申請に必要なもの、交付手数料など) | 写し可 | 注1) 発行後3カ月以内のもの 注2) 証明書の「住所又は所在地」は、大阪府内のものとしてください。 注3) 証明内容をお間違えないように! ★証明請求用紙のチェック項目⇒ 使用目的=「入札」/徴収金の種類(税目)=「全税目」/証明内容=「府税及びその附帯徴収金に未納の額のないこと」/※年度の記入は必要ありません。 |
注) 大阪府内に事業所を有しない方 =本店所在地管轄の都道府県税事務所が発行する、全税目について未納の額のないこと、を証する納税証明書に代えます。 | 写し可 | 注1) 発行後3カ月以内のもの 注2) 大阪府以外の道府県の場合、道府県税(全税目)について証明を受けてください。個人事業税のみの証明ではありません。 注3) 東京都の場合のみ、全税目の証明様式がないため、直近1事業年度に係る「個人事業税」の証明で可 | |
5 | 本店管轄税務署発行の 消費税及び地方消費税の納税証明書(その3)(その3の2も可) | 写し可 | 注1) 発行後3カ月以内のもの 注2) 証明書様式その3(その3の2も可) 注3) 電子納税証明書(PDFファイル)を印刷したものは可 注4) ※納期限未到来の納税額の記載がある場合は、その納期限内に到着するようお送りください。納期限以降に到着する場合は、その支払いが確認できる領収書の写しなどの書類を添付してください。 |
6 | 財務諸表のうち 貸借対照表
| 写し可 | 最近1カ年のもの 注) 作成していない場合は、確定申告書の写しを提出。 |
△電子申請の内容によって提出する書類 | |||
No. | 個人の必要書類名 | 形態 | 説明 |
7 | 申請欄「総従業員数」が40.0人以上で、そのうち常用労働者数が40.0人以上の事業者の場合 障害者雇用状況報告書(様式第6号) | 写し可 | ※「障害者の雇用の推進等に関する法律」により、常用労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が40.0人以上の事業主は報告義務があります。 ※毎年6月1日基準日で本店所在地管轄のハローワークに提出済で最新のもの |
8 | 申請中、パソコン上で表記できない文字がある場合 外字届 | 様式 | 商号・代表者名・所在地等で、いわゆる「当て字(外字)」を申請入力している場合に必要。 |
△下記に該当する申請種目の場合に提出する書類 | |||
No. | 個人の必要書類名 | 形態 | 説明 |
9 | 免許・許可・認可等の証明書
※業の許可・資格等が必要な申請種目の一覧 | 写し可 | 営業、業務を行うにあたって必要な資格・免許等 注) 資格・免許取得者の人数申請のみ必要な種目もあります。
契約種目の詳細は、物品・委託役務申請(登録)種目の一覧へ |
注1) | |
注2) | 必要書類は電子申請(インターネット)のあと、速やかに提出してください。 |
注3) | 委託役務種目コード002「病院清掃」、126「医療器具等の減菌」、127「病院給食」、137「臨床検査」、148「基準寝具類(医療関連クリーニング)」を申請される方で、【医療関連サービス認定証書】をご提出頂けない方 →【医療法施行規則に規定する基準に適合していること及び契約実績があることの申告書(様式有)】の提出が必要です。様式は医療法施行規則に規定する基準に適合していること及び契約実績があることの申告書(様式)からダウンロードできます。 |
このページの作成所属
総務部 契約局総務委託物品課 総務・資格審査グループ
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