計量証明事業、特定計量器製造・修理・販売、適正計量管理事業、計量士の届出・登録指定、一般主任計量者試験(質量)受験等の申請等手続きについては、下記のとおりです。
(計量検定所では、提出された申請等を行政手続法(外部サイト)又は大阪府行政手続条例に基づき、適切に処理しています。)
項 目 | 内 容 | 担当課 |
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計量証明事業者(一般・環境)となるために必要な登録と、その後に求められる届出 | 一般計量証明事業:指導課 | |
適正管理事業所 | 適正管理事業所の指定を受けるための申請と、指定後に求められる届出 | 指導課 |
特定計量器の製造・修理・販売事業者の皆様が求められる届出や報告 | ||
指定製造事業者 | 指定製造時業者の指定を受けるための申請と、指定後に求められる届出 | |
特殊容器製造事業者 | 特殊容器製造にかかる指定事業者の指定を受けるための申請と、指定後に求められる届出 | |
輸出目的等の場合の義務の免除 | 特定計量器を輸出目的で製造する場合、または、輸出目的で輸入する場合の、基準適合義務の免除、検定証印のない特定計量器の取引禁止の解除について | |
計量士 | 計量士になる方法、計量士の権限、計量士登録関連の申請 | |
一般主任計量者試験(質量) | 一般主任計量者試験(質量)の受験案内 |
※ 特定市では、定期検査・立入検査・適正計量管理事業所指定申請書の受理を行っています。
特定市の権限については、こちらをご覧ください。
(特定市に指定されているのは、大阪市、堺市、守口市、寝屋川市、門真市、豊中市、吹田市、茨木市、枚方市、八尾市、岸和田市、高槻市、東大阪市の13市です。)
このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課
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