特定計量器関係

更新日:2021年5月6日

Q 特定計量器の製造、修理、販売の事業について教えてください。

A 特定計量器を製造、修理、販売の事業を行なおうとする者は、製造については主たる事業所のある都道府県知事を通じて経済産業大臣に、修理及び、販売の事業者は都道府県知事に届出を行なわなければなりません。
 なお、販売事業者については家庭用計量器をのぞく質量計を販売する場合のみ届出が必要です。

 質量計(家庭用計量器を除く)を販売しようとする者は、営業所の所在地を管轄する知事に届け出をしなければなりません。ただし、質量計の製造事業者又は修理事業者が、その製造、修理したものを販売しようとするときは必要ありません。
 ★新規で販売事業を届け出る場合は、「特定計量器販売事業届出書
」に加えて個人の場合は「住民票」(3か月以内のもの)、法人の場合は「現在事項全部証明書の原本」(法務局が発行する登記簿謄本で3か月以内のもの)が必要です。

 特定計量器の製造事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ知事を経由して(ただし、電気計器については、直接)経済産業大臣に「特定計量器製造事業届出書」届け出なければなりません。
 ★新規で製造事業を届け出る場合は「特定計量器製造事業届出書
」に加えて個人の場合は「住民票」(3か月以内のもの)、法人の場合は「現在事項全部証明書の原本」(法務局が発行する登記簿謄本で3か月以内のもの)、工場・事業場の位置図及び工場・事業場内の見取り図基準器検査成績書の写し、基準器以外の検査設備にあっては性能証明書又は仕様書、特定計量器にかかる「事業者の記号届出書」が必要です。

 特定計量器の修理事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ知事(ただし、電気計器については経済産業局長)に届け出なければなりません。ただし、経済産業省令で定める軽微な修理や、特定計量器製造事業者の届けをなしたものがその届け出た特定計量器の修理事業を行うときは必要ありません。
 ★新規で修理事業を届け出る場合は「特定計量器修理事業届出書
」に加えて個人の場合は「住民票」(3か月以内のもの)、法人の場合は「現在事項全部証明書の原本」(法務局が発行する登記簿謄本で3か月以内のもの)、工場・事業場の位置図及び工場・事業場内の見取り図基準器検査成績書の写し、基準器以外の検査設備にあっては性能証明書又は仕様書が必要です。

  赤字部分は、様式集を参照してください。                 

  詳しくは特定計量器の製造・修理・販売業の届出と報告義務のページをご参照ください。                 

担当窓口指導課(072-873-4482)

Q 法人の代表者(販売事業)が変わったのですが、なにか届け出ないといけないのでしょうか?

A 届出書記載事項変更届が必要です。

 代表者の変更の場合、「届出書記載事項変更届」と添付書類として「現在事項全部証明書の原本」(法務局が発行する登記簿謄本で3か月以内のもの)が必要です。

  赤字部分は、様式集を参照してください。       

  詳しくは特定計量器の製造・修理・販売業の届出と報告義務のページをご参照ください。

担当窓口指導課(072-873-4482)

 

Q 事業所の名称(販売事業)が変わったのですが、なにか届け出ないといけないのでしょうか?

A 届出書記載事項変更届が必要です。

  事業所の名称を変更した場合、「届出書記載事項変更届と添付書類として「対外的なお知らせ文」が必要です。また、事業所の住所を変更した場合や事業所を追加する場合は上記2点の書類に加えて「事業所の位置図」(特に様式指定はありません)が必要です。

  赤字部分は、様式集を参照してください。       

  詳しくは特定計量器の製造・修理・販売業の届出と報告義務のページをご参照ください。

 

担当窓口指導課(072-873-4482)

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課

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