適正計量管理事業所関係

更新日:2021年5月6日

Q 適正計量管理事業所について教えてください。

A 特定計量器を使用している事業所で、適正な計量管理を行っている事業所は、「適正計量管理事業所」として指定を受けることができます。

 所在する事業所が、特定市にある場合は、特定市を通じて知事に申請します。(国の機関を除く)

 適正計量管理事業所は、定期検査の免除、簡易修理を行なうことができ、事業所において省令で定める標識を掲げることができます。

 詳しくは適正計量管理事業所の指定ページをご覧ください。

受付窓口指導課(072-873-4482)

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課

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