特定計量器のうち、一般消費者の生活の用に供される、家庭用はかり、体温計、血圧計については、下記のような規制がなされています。(計量法 第53条、第57条)
体温計と血圧計 |
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体温計と血圧計は、生命にかかわる計量器として「検定」に合格したものだけが販売を許されています。 検定に合格したものには、次のいずれかの印が付されています。
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家庭用はかり |
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下のマークは、家庭で使用される体重計、料理用はかり、乳児用はかり等で国が定めた製造上の技術基準に適合したものに付けることができるマークです。 |
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1.揺れない台の上に水平に設置 |
2.針はゼロにあわせてから使用
3.計量物は載せ台の中央に置く
4.熱・風・湿気・振動の影響がないことを確認
このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 検査課
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