立入検査

更新日:2021年10月25日

 適正な計量の実施を確保して消費者利益の保護を図るとともに、関係事業者の自主的な適正計量意識を啓発するため、計量関係事業者等に対して立入検査を実施するとともに、代検査を行っている計量士に対して指導を行っています。

  

計量関係事業者

計量関係事業者に係る届出並びに登録及び指定を受けた事業者に対して、指定及び登録状況や規程等の遵守状況について検査を行い、指導を行っています。

対象−−指定製造事業者、製造事業者、修理事業者、販売事業者計量証明事業者(一般、環境)、特殊容器製造者、適正計量管理事業所、譲渡の制限に係る事業者

特定計量器

取引又は証明に使用している特定計量器については、その使用者等に立入り、その性能や定期検査の受検状況、検定有効期限の遵守状況について検査を行い、必要な指導を実施しています。

対象−−質量計、水道メーター、燃料油メーター、石油ガスメーター、液化石油ガスメーター、都市ガスメーター、タクシーメーター

子メーター

貸しビル、マンション等において、電気、水道、ガス等の親メーターの使用量を各戸に配分するために子メーターが使用されていますが、子メーターの使用量をもとに料金を請求する場合には、計量法の取引、証明に該当します。この子メーターは、検定品の使用や検定有効期間等の遵守が必要となります。必要に応じて、当該ビル等に立入り、子メーターの管理者への計量法の啓発と指導に努めています。

対象−−電気子メーター、水道子メーター、ガス子メーター

商品量目

適正な計量取引を確保するため、商品を計量販売する事業所に立入り、商品量目について検査するとともに、食品工場で詰め込まれ、開封しなければ内容量を確かめられない商品について買取検査を実施しています。
1.中元期、歳末期及びその他随時に、市場、スーパーマーケット及び百貨店に対して実施しています。
2.工場製造の密封商品について買取検査を実施しています。

対象−−計量販売される商品、食品工場で詰め込まれている商品

関連事項−−商品量目制度

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 検査課

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