定期検査

更新日:2024年4月23日

1 定期検査とは

・取引・証明に使用されている特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり等)については、計量器の正確性を維持するため、2年を超えない範囲で大阪府及び特定市(以下「大阪府等」という。)が実施する定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19条第1項)
・ただし、検定証印又は基準適合証印(以下「検定証印等」という)が付された年月の翌月1日から1年を経過するまでの期間に、はかりを使用する地域で実施される定期検査の受検が免除されます。(定期検査は2年に1回の周期です)(同法同条同項第3号)
・定期検査の合格条件は次の3項目で、合格すると定期検査済証印のラベルを貼付します。
1)検定証印等があること
2)性能が技術上の基準に適合すること
3)器差が使用公差を超えないこと

・はかりを設置している事業所(市町村区域)の所在地において定期検査を受けてください。
・定期検査に代わる計量士が行う検査を受検し合格した旨を大阪府等に届け出た特定計量器については、定期検査が免除されます。
・大阪府では、一般社団法人大阪府計量協会を指定定期検査機関に指定し、同協会に定期検査業務を委託して実施しています。

特定市とは

・定期検査等を実施する権限を有する市で、大阪府内では13市が特定市に指定されています。(計量法施行令第4条)
【大阪市、堺市、守口市、寝屋川市、門真市、豊中市、吹田市、茨木市、枚方市、八尾市、岸和田市、高槻市、東大阪市】
・それぞれの市域に特定計量器を設置している事業者さんは、それぞれの市にお問い合わせください。
   

2 集合検査

・定期検査のうち、大阪府が指定する場所で行う検査を「集合検査」と呼んでいます。
・定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所はその期日の1か月前までに公示します。
・検査は一般社団法人大阪府計量協会(指定定期検査機関)が実施しています。   

集合検査の公示のページ

・大阪府で実施する集合検査の時期及び検査場所などが確認できます。
公示のページはこちら

集合検査の際の注意事項

・定期検査を受けるためには、受検する特定計量器に応じた手数料が必要です。
手数料のページはこちら
・集合検査に持ち込める特定計量器は、ひょう量(はかれる最大能力)が1トン以下の計量器です。
・事前にお送りしている案内のはがきをお持ちください。(受付時間が短縮されます)
・はがきに記載している日に受検できない場合は一般社団法人大阪府計量協会にご一報ください。
   

3 所在場所検査

・定期検査のうち、はかりの設置場所で行う検査を「所在場所検査」と呼んでいます。
・土地・建物等に固定されて移動できない、又は運搬が著しく困難なはかりは「所在場所検査」を受検して下さい。
・「所在場所検査」については、検査手数料の他、検査に使用する分銅の運搬費用等、別途経費がかかります。
・検査は一般社団法人大阪府計量協会(指定定期検査機関)が実施しています。  

所在場所検査の公示のページ

・公示のページはこちら
         

4 一般社団法人大阪府計量協会

一般社団法人大阪府計量協会は、大阪府、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、東大阪市、堺市、寝屋川市から「指定定期検査機関」及び大阪府から「指定計量証明検査機関」の指定を受け、平成16年4月1日から「はかり」の定期検査及び計量証明検査を実施しています。
・郵便番号 574−0055
・所在地    大東市新田本町11番37号(大阪府計量検定所内)
・電話       072−874−9955
・ファックス 072−874−9157 
 
   

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商工労働部 計量検定所 検査課

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