大阪府では、正しい計量の実施を確保し消費者の利益保護を図るため、日常消費される商品を販売する事業所へ立入検査を行っています。
一斉立入検査は、毎年7月(中元期)、12月(歳末期)に特定市と合同で行っています。
大阪府では、計量法に基づく届出・登録・指定制度の円滑な運用と、計量器の検定や定期検査、立入検査の実施など、正しい計量を確保するための業務に取り組んでいます。
その一環として、このたび、大阪府及び特定市(※1)が、歳末期の間、計量法及び消費者基本法に基づき、販売されている食肉・魚介類・野菜等について、商品に表記された内容量が適正であるかどうかの立入り検査を行いましたので、その結果をお知らせします。
※1 特定市:計量法施行令で定められている「はかり」の定期検査や商品量目等の立入検査を行うことができる市(府内では13市。)
(1) 実施期間 : 令和元年12月2日(月曜日)から12月13日(金曜日)
(2) 実施区域 : 府内25市
(3) 対象事業所 : 百貨店、スーパーマーケット、小売市場等、計85事業所
・ 表記された量と内容量の誤差が計量法で定められた許容範囲を超えた商品(以下「不適正商品」という。)は、検査を実施した3,388品のうち61品(1.8%)であり、前年同期検査(1.4%)より増加した。
・ 適正計量管理事業所(計量士が計量管理を行っている計量法による指定を受けた事業所)と、その他の事業所(以下「一般事業所」という。)を比べると、不適正商品の比率は、適正計量管理事業所では0.1%であったのに対し、一般事業所では2.7%と高かった。
・ 一般事業所の不適正商品率(2.7%)は、前年同期検査(1.9%)から増加した。
・ 不適正商品が5%以上あった事業所は85か所中12か所(14.1%)で、前年同期検査(7.7%)より増加した。
・ 自然減量(※2)によるもの : 52.5%(32品)
・ 風袋引きの未実施等(※3) : 24.6%(15品)
※2 自然減量 : 生鮮食品(特に野菜類)の水分が蒸発し、量目が目減りすること。
※3 風袋引きの未実施:「はかり」に、商品量から差し引く風袋(トレイ、ラップ等の「包装材」やワサビ、タレ、飾り付け品等の「添え物」の総称)の計量値を設定するときに、引き忘れていたり、意識がなかったこと。
・ 「はかり」の不適正使用割合 : 1.1%
・ 内容別に見た主な不適正の状況
定期検査に合格をしていない「はかり」を使用していたもの : 0.8%
(不適正商品があった事業所への指導)
・ 不適正商品は、店頭から当該商品を全て引き揚げ、再計量を実施。
(その他正確計量確保のための指導)
・ 風袋量が適正でなかった事業所には、「はかり」に適正な風袋量を設定するよう指導。
・ 定期検査に合格していない「はかり」を使用していた事業所には、その「はかり」が取引に使用できない旨を説明し、速やかに定期検査を受けるよう指導。
・ 今後、一層の適正な計量販売を確保するために、不適正商品を販売していた事業所等に対しては、再度立入検査を実施するとともに、自主的に適正な計量管理がなされるよう指導を強化。
・ 今回の検査結果の周知を図るため、関係団体に対して周知依頼を行う。
・ 適正計量管理事業所の指定の推進に努める。
・ 事業者や消費者に正確計量の大切さを理解していただくため、業界団体やホームページを通じた啓発情報の一層の充実を図る。
このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 検査課
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