計量法は、法第12条第1項で、量目を示して販売する時(量目の任意表示)は、量目公差を越えないように量らなければならない特定商品(法第12条第1項の特定商品)(「特定商品の販売に係る計量に関する政令」(以下、単に「政令」という。)別表第1(第1条関係))を定めています。
法第13条1項では、法第12条の特定商品のうち一定の商品(法第13条第1項の特定商品)(政令第5条)について、密封して販売する場合の量目表示義務を定めています。
計量法第13条第3項は、計量法第12条第1項の特定商品についても、量目を示して密封して販売する場合は、法第13条1項の特定商品と同様にその包装容器に量目を表記するとともに、表記した者の氏名や住所も併せて表記しなければならないと定めています。
※商品量目制度についてはこちらをご参照ください。 商品の量目公差についてはこちらをご参照ください。
Q1 | 野菜パック(計量したもの)を密封して販売しているが、個々に内容量表示がなく、プライスカード[立て札]に品名、生産地、生産者、内容量を表記しています。個々の野菜パックに表記は必要ですか? | |
A | 個々に内容量を表記するほうが望ましいでしょう。 | |
法第13条第1項で内容量表記が義務付けられた特定商品以外の特定商品であっても、計量し、密封し、内容量を表記する場合は、量目公差内で計量し、法第13条第3項により、量目、表記するものの氏名又は名称、住所を併せて記載しなくてはなりません。 この質問の場合、プライスカードに必要な項目は記載されていますが、内容量表記は原則個々の商品にすべきです。 | ||
野菜パック | 法第12条第1項の特定商品(政令別表第1第5号(1)「野菜の生鮮もの」)です。 法第13条第1項の特定商品ではありません。 |
Q2 | チョコレートの内容量について「成分表示 小袋標準○g 総量△g」としてよいでしょうか? | |
A | 成分表示と内容量表示は異なります。内容量を表記して下さい。 | |
成分表示は、食品に含まれる栄養成分について表示するもので、平成8年の栄養改善法の改正により、名称や含有量をわかりやすく適正に表示することが定められました。 量目の表示は、内容量の表示で成分表示ではありません。また、小袋の内容量を付記してもいいのですが、「標準」といったあいまいな表示は避けてください。 | ||
チョコレート | 法第12条第1項の特定商品(政令別表第1第12号の「菓子類」)です。 形状・質量によっては法第13条第1項の特定商品(政令第5条第1項第9号(5))にも該当します。 |
Q3 | 「ドレッシング」を密封して販売する場合、量目表記は「体積」「質量」のどちらで表記すればよいですか?また、成分についてはどのように表記すれば良いですか? | |
A | ドレッシングの状態により「質量」又は「体積」に分かれます。成分については計量法に規定はありません。 | |
量目公差表は、質量販売なら(一)、体積販売なら(三)が適用されます。その選択規制は日本農林規格(JAS)で行われています。「半固体状ドレッシング(粘度が30Pa・s以上)」は質量、「乳化液状ドレッシング(乳化液状のものであって粘度が30Pa・s未満)」及び「分離液状ドレッシング(分離液状のもの)」は体積を記載することとされています。 | ||
ドレッシング | 日本標準商品分類では「調味料及びスープ > ソース 」に分類されます。 法第12条第1項の特定商品(政令別表第1第19号の「ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ」)です。 法第13条第1項の特定商品(政令第5条第1項第1号)ですので、量目表記の必要があります。 |
Q4 | 本社以外の工場等において商品を詰め込む場合に、詰め込んだ場所を記号で表す場合の記載方法を教えてください。 | ||
A | 詰め込み事業所が本社の住所と異なる場合には、住所は本社の所在地を記載し、製造事業所がどこかを認識できるように製造した工場事業場等の略字又は記号を付記してもよいことになっています。 記号等を付記した場合、指定の様式に基づき、略字又は記号を用いた旨を付記した場所を管轄する都道府県知事又は特定市の長に届けなければなりません。ただし、計量法以外の法令により、既に記号等を所管庁に提出している場合は、この限りではありません。 |
Q5 | 食肉をトレイにいれ手巻き包装して販売する場合、量目表記義務はありますか? | |
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A | 密封しない包装の場合、量目表記義務はありません。 | |
法第13条の表記義務は、密封された商品に適用されます。「密封」とは、同条第1項で「容器もしくは包装又はこれに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにする」こととされています。 【ガイドライン】では、次のように「密封」の意義を定めています。 「密封」の意義について 法第13条第1項中の「容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにする」とは、具体的な例としては次のような場合をいうものとする。 (1) 容器又は包装を破棄しなければ内容量の増減ができない場合 1 缶詰 2 瓶詰(王冠若しくはキャップが噛み込んでいるもの又は帯封のあるもの等) 3 すず箔、合成樹脂、紙(クラフト紙、板紙を含む。)製等の容器詰めであって、ヒート・シール、のり付け、ミシン止め又は 4 木箱詰め又は樽詰め(釘付け、のり付け、打ち込み又はねじ込み蓋式のもの等) 5 いわゆるラップ包装(発泡スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等で覆い、フィルム自体又はフィルムと皿とが (2) 容器又は包装に付した封紙を破棄しなければ内容量の増減ができない場合 ※注1 紙袋、ビニール袋等の開口部を、ひも、輪ゴム、こより、針金、セロハンテープ、ガムテープ等により封をした程度 ※注2 いわゆるラップ包装のうち、(1)−5に該当しないものであっても、上記の特別に作成されたテープ状のシール等 |
Q6 | 商品1個ずつを小袋に入れ、それらを適量まとめて包装したような商品の場合、内容量の表記は、商品と個装紙を商品の内容量として表記し、個装紙込みと表示してもよろしいですか。 | |
A | 法第13条第1項の特定商品以外であれば、個装紙込みと表記してよい場合があります。 | |
法第13条第1項の特定商品に該当する場合(1個の質量が3g未満のキャンディなど) | 個装紙を除いた正味の内容量を記載する必要があります。 一貫生産の場合には、個装紙込みの全体の質量から、個装紙の平均的な値を考慮してその質量相当の値を差し引く計量方法でも差し支えありません。 | |
法第12条第1項の特定商品に該当するが、法第13条第1項の特定商品に該当しない場合(1個の質量が3g以上のキャンディなど) | 密封で、量目を示して販売するときは、法第13条第1項の特定商品の場合と同様に、個装紙を除いた正味の内容量を記載する必要があります。 ただし、衛生上等の理由で個装紙込みでないと計量できない場合に、個装紙込みの表記であることを明記して個装紙込みの量目を表示することも、やむをえないものとされています。 | |
法第12条第1項の特定商品でないもの | 量目公差は適用されません。従って、個装紙込みの表記であることを明記して個装紙込みの量目を表示しても問題はありません。 ただし、この場合でも、量目を表記する以上は、法定計量単位で正確に計量するように努めて下さい。 |
Q7 | 「梅干」1個を真空パックしたものと、「ふりかけ」をそれぞれ別々に真空パックした袋を一緒にして販売する場合、どのように量目表記すればよいですか。 | |
A | いずれも量目表記義務がある法13条第1項の特定商品ですから、それぞれの袋に量目表記し、一緒の袋にも量目表記して販売してください。 具体的には、2袋を収納する大袋には2袋の内容量の合計を表記し、その後ろに括弧をして梅干○○g、ふりかけ△△gと表記してください。 | |
梅干 | 日本標準商品分類で「果実加工品> 果実つけ物」に分類され、法第13条第1項の特定商品(政令第5条第1項第1号(政令別表第1第6号(2)))です。 | |
ふりかけ | 法第13条第1項の特定商品(政令第5条第1項第1号(政令別表第1第22号))です。 |
Q8 | 「アイスクリーム」2本入り3箱と、「チョコレート」5粒入りを3箱セットにして箱に入れ密封して販売する場合、量目表記義務はありますか。 | |
A | 「アイスクリーム」に量目表記義務はありませんが、チョコレートは量目表記義務がある法13条第1項の特定商品ですから、量目表記して販売してください。 | |
「アイスクリーム」 | 日本標準商品分類で「畜産加工食品 > 酪農製品」に分類され、法第12条第1項の特定商品(政令別表第1第15号(2))です。 | |
「チョコレート」 | 日本標準商品分類で「菓子類 > チョコレート類」に分類され、法13条第1項の特定商品(政令第5条第1項第9号(5)(政令別表第1第12号))です。 |
Q9 | 少量詰め合わせ商品の量目表記について、「総量○g(10袋×20g=200g)」と併せて表記する必要がありますか。 | |
A | 詰め合わせ商品として販売しているので外箱に内容量○gとだけ表記すれば問題ありません。量目公差はこの内容量に適用されます。 | |
個々の内容を併記しても差し支えありません。なお、ばら売りの可能性がある取引の場合は、個々の商品にも内容量を表記する必要があります。 |
Q10 | 小袋にばらつき(3.1gから3.65g)があり、平均で3.5gで30袋を箱詰めにしている商品は、安全を見込んで「100g(30包)」と表記してよいですか。 | |
A | 紛らわしく、消費者に誤解を与えかねないので、しないほうがよいでしょう。 | |
このような表記をされた場合、消費者に「1包100gが30包入り」との誤解を与えかねません。量目公差は不足について適用されますので、ばらつきのある商品をまとめて包装する場合、ばらつきの下限(この場合3.1g)を表記の対象としておけば量目不足の恐れがありません。 個々の内容を併記する場合「93g(3.1g×30包)」と表記するのが適当でしょう。 |
Q11 | 食肉(1.5から2kg)を1本ずつ真空パックして箱に詰め込んだものを輸入し(内容量の表記はない)、これをそのまま詰め替えせずに個別販売する場合、どのように内容量表記すればよいですか。1本ずつの大きさが異なります。 | ||
A | 包装材を除いた正味の内容量を表記して下さい。 | ||
詰め直しをするか、量目不足が生じないよう、一番大きな風袋の質量を各パックの風袋として皆掛量(内容量と風袋を合わせた質量)から差し引くことが考えられます。 | |||
食肉と、その冷凍品や加工品 | 法第13条第1項の特定商品(政令第5条第1項第1号(政令別表第1第13号))ですので、内容量の表示が義務付けられています。 |
Q12 | 出荷前に計量した商品が、自然減量して内容量が減少し量目不足になる場合「詰め込み時約○○g」と表記してよいですか。 | ||
A | 「詰め込み時」「約」などのあいまいな表現は好ましくありません。 | ||
法第10条は「法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない」と定めており、あいまいな「詰め込み時」「約」などの表記は好ましくありません。 自然減少に対しては、再計量するか又は包装形態・商品状況(切り口等)を検討し、減少量を見極めて、多目に入れるなどの対策を講じてください。なお、多い目は1割を超えないことが正確な計量の目安とされています。 |
Q13 | 「冷凍食品の氷衣」は計量法で規制されていますか。 | ||
A | 計量法では「氷衣」について明確に定めた項目はありませんが、ガイドラインでは「氷衣」は除いて計算することになっています。 | ||
ガイドラインは「冷凍食品の内容量は氷衣を除く裸の質量とし、計量方法は(財)日本冷凍食品検査協会の「冷凍食品の検査実施要領」によることとする」としています。 |
※ガイドラインとは全国の計量行政機関等によって構成される「全国計量行政会議」が発行したもので、法律の運用を図る際の指針としたものです。
Q14 | 「水煮」の水分と固形物のある商品の、量目表記方法を教えてください。 | ||
A | 水分と固形物を一緒に食するものは「内容総量」を内容量として表記して下さい。 固形物のみを食するものは「固形量」を内容量として表記して下さい。なお、JASの加工食品品質表示基準に固形量及び内容総量の表記について記載がありますので参考にしてください。 |
Q15 | お客さんの好みの量のタレを肉にまぶして対面販売する場合、タレの量にバラつきを生じますが、肉の内容量だけを表記して販売してよいですか。 | ||
A | タレを含めない肉の内容量のみを表記してください。 | ||
購入時の状況で取り扱いが異なります。例えば、お客さんが「バラ肉300g」といわれたとき、タレを含まないバラ肉が300gないとだめです。プライスカード等で「味付きバラ肉」と表示されていれば、たれを内容量に含んで販売しても問題にはなりません。 | |||
タレ付き肉 | 法第13条第1項の特定商品(政令第5条第1号(政令別表1第13号の「食肉(鯨肉を除く)ならびにその冷凍品及び加工品」))です。 |
Q16 | 松茸(生)のスライスの小袋と、スープを1つにした350gの「炊き込みご飯の素」を密封して販売する場合、総量表記で良いですか。 | ||
A | 総量表記で結構です。ただ、消費者に対する情報公開として「総量350g(松茸○枚、スープ△g)」と内容も表記するのがよいでしょう。 | ||
「炊き込みご飯の素」 | レトルトパウチでない「炊き込みご飯の素」は法第12条第1項の特定商品(政令別表1第21号(2)の「調理食品」)です。 「冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰」であれば、法第13条第1項の特定商品(政令第5条第15号)です。 |
Q17 | 冷凍枝豆(中国産でゆがいたもの)を輸入し、解凍したものをパックに詰めた商品は量目表示義務がある法第13条の特定商品ですか。 | |||
A | 解凍したものは法第13条第1項の特定商品には該当しません。ただし、その商品が冷凍状態であれば冷凍食品に該当し法第13条第1項の特定商品です。 | |||
枝豆は大豆になる前の未成熟の状態で収穫されます。そこで、枝豆とその加工品は、法第12条第1項(政令別表第1第5号の「野菜(未成熟の豆類を含む)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く)」)に分類されます。 法第13条第1項の特定商品かどうかは、以下のとおり枝豆の加工状態によります。 | ||||
収穫され加工される前の枝豆 | 未成熟の豆類で「野菜の生鮮もの」なので、政令別表第1第5号(1)に該当します。 | 法第12条第1項の特定商品ですが、法第13条第1項の特定商品ではなく量目表記義務はありません。 | 量目表記する場合は量目公差表(二)が適用されます。 | |
冷凍枝豆を解凍してパックしたもの | 「野菜加工品」なので政令別表第1第5号(4)に該当します。 | 量目表記する場合は量目公差表(一)が適用されます。 | ||
枝豆をゆがいて冷凍パックしたもの | 日本標準商品分類で「 野菜加工品 > 野菜冷凍食品」に分類され、政令第5条第3号(政令別表第1第5号(3))に該当します。 | 法第13条第1項の特定商品で量目表示義務があります。 | 量目公差表(一)が適用されます。 |
Q18 | えんどう豆をさやから豆だけを取り出して密封して販売する場合、量目表記義務はありますか。 | |||
A | 未成熟・完熟の状態で異なります。 | |||
未完熟なえんどう豆(グリーンピース) | 日本標準商品分類で、「 野菜 > 果菜類」に分類されますので、政令別表第1第5号(1)に該当します。 | 法第12条第1項の特定商品ですが、法第13条第1項の特定商品ではなく量目表記義務はありません。 | 量目表記する場合は量目公差表(二)が適用されます。 | |
完熟したえんどう豆 | 日本標準商品分類で、「農産食品 > 豆類(種子用及び未成熟のものを除く。」に分類されますので、政令第5条第1項第1号(政令別表第1第2号(1))に該当します。 | 法第13条第1項の特定商品で量目表示義務があります。 | 量目公差表(一)が適用されます。 |
Q19 | 「栗のシロップ漬け」の量目公差を教えて下さい。 | |||
A | 計量して販売する場合、量目公差表(一)が適用されます。 | |||
「栗のシロップ漬け」 | 「栗のシロップ漬」は【商品分類】では、農産加工食品→果実加工品として分類されますので、【政令】第1条別表1の6号[果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。)]のうち[(3)(2)に掲げるもの以外の加工品]に該当します。計量して販売する場合、量目公差表(一)が適用されます。 なお、法第13条商品として、政令第5条5号に(2)に掲げるもの以外の加工品の内、「缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実」と規定されていますので、当該商品が缶詰又は瓶詰の場合は、密封した場合に内容量表記義務があります。 | 法第13条第1項の特定商品で量目表記義務があります。 | 量目公差表(一)が適用されます。 |
Q20 | ポーション容器に「液糖」を充填して販売する場合と、果糖、ブドウ糖を充填して販売する場合があります。特定商品に該当しますか。量目公差はありますか。 | |||
A | 「液糖」は特定商品です。「液糖」に果糖等を添加したものは特定商品に該当しません。 | |||
「液糖」 | 日本標準商品分類で「その他の農産食品 >砂糖」に分類されます。政令第5条第1項第7号(政令別表第1第7号)に該当します。 | 法第13条第1項の特定商品で量目表記義務があります。 | 量目公差表(一)が適用されます。 | |
「果糖」と「ブドウ糖」 | 日本標準商品分類で「その他の農産食品 >糖類」に分類されます。特定商品ではありません。 | 量目表記義務はありません。 | ||
「砂糖」と「果糖」や「ブドウ糖」の混合物 | ガイドラインで特定商品と非特定商品の混合物は、第12条第1項の対象外とするとされており、特定商品ではありません。 |
Q21 | 肉と肉の間にねぎを挟んだ「串付焼き鳥(生)」を密封して販売する場合、量目表記義務はありますか。 | ||
A | 法第13条第1項の特定商品ではありませんので、量目表記義務はありません。 | ||
生の「串付焼き鳥」は調理食品ではなく、ねぎを挟んでいるので「食肉」でもありません。従って、特定商品ではありません。 |
Q22 | 「コーヒーフレッシュ」の量目公差を教えてください。 | |||
A | 成分により分類・適用される量目公差が違います。 | |||
「コーヒーフレッシュ(クリーム)」 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令で「クリーム(乳脂肪のみ)」が乳製品と定められています。クリームは政令第5条第10号(政令別表第1第15号(2))に該当します。 | 法第13条1項の特定商品で量目表記義務があります。 | 量目公差は質量販売なら表(一)、体積販売なら又は表(三)が適用されます。 | |
「コーヒーフレッシュ(クリーム以外のもの)」 | 法12条第1項の特定商品ではないので、量目公差はありませんが、計量して販売する場合、ガイドラインに基づく指導公差を適用します。 |
Q23 | 竹の子の惣菜(だしで竹の子の先端部分を煮て真空パックした商品)を販売する場合、内容量表記義務がありますか。 | |||
A | 法第13条商品ではありませんので、内容量表記義務はありません。 | |||
「竹の子の惣菜」(煮物) | 「竹の子の惣菜(煮物)」は【商品分類】では、その他の食料品→調理食品→「煮物類」に具体的名称として分類されていませんので、【政令】第1条別表1の21号[調理食品]のうち[(2) (1)に掲げるもの以外のもの]に該当しないと判断します。よって、特定商品ではありませんので、量目公差の適用も密封した場合の内容量表記義務もありません。 その他の調理食品−煮物類−煮魚、煮まめ、甘露煮、おでん、カレー、シチュー、ロールキャベツ | 法第12条第1項の特定商品ではありません。 | 量目公差はありませんが計量して販売する場合はガイドラインに基づく指導公差を適用します。 | |
調理食品のうちレトルトパウチ食品 | レトルトパウチ食品とは、プラスチックフィルムや金属箔などを多層に合わせた容器(気密性及び遮光性を有するものに限る)に調整した食品を詰め、熱溶融により密封し、加圧加熱殺菌をしたものです。(真空パックしただけの商品はこれに該当しません。) 日本標準商品分類ではレトルトパウチ食品として当該商品は分類されていませんので内容量表記義務はありません。 | 法第13条第1項の特定商品ではありませんので内容量表記義務はありません。 |
Q24 | 「からすみ」を密封して販売する場合、内容量表記義務はありますか。 | |||
A | 法第13条商品ではありませんので、内容量表記義務はありません。 | |||
「からすみ」 | 「からすみ」とは、ボラの卵巣を塩漬けにして圧搾・乾燥した食品で、高価でサワラやタラ等の卵巣で代用品が作られています。 「からすみ」は、【商品分類】の水産加工食品に分類されていませんので、【政令】第1条別表1の16号[魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこ、その他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品]に該当しないと判断します。よって、特定商品ではありませんので、量目公差の適用や密封した場合の内容量表記義務はありません。 | 法第12条第1項の特定商品ではありません。 | 量目表記する場合は指導公差を適用します。 |
Q25 | 「昆布巻」を密封して販売する場合、量目標記義務はありますか。 | |||
A | 法第13条第1項の特定商品ですので、量目表記して販売してください。 | |||
「昆布巻」 | 日本標準商品分類では、「水産加工食品 > 加工海藻類 > こんぶ加工品」に分類され、政令第5条第14号(政令別表第1第17号)に該当します。 | 法第13条1項の特定商品で、量目表記義務があります。 | 量目公差表(二)が適用されます。 |
Q26 | 「からし明太子」の量目公差を教えてください。 | |||
A | 量目公差表(二)が適用されます。 | |||
「からし明太子」 | 日本標準商品分類では、「加工魚介類 > その他の加工魚介類 > 調味加工品」に分類され、政令別表第1第16号(2)に該当します。 | 法第12条第1項の特定商品ですが、法第13条第1項の特定商品ではなく量目表記義務はありません。 | 量目表記する場合は量目公差表(二)が適用されます。 |
Q27 | 量目超過規制について教えてください。 | |||||||||||||
A | 「ガイドライン」により一定の基準があります。 | |||||||||||||
量目超過規制 | 計量法では表示量に対して内容量が少ない、不足の場合のみ公差が規制されています。したがって超過に対しては計量法の中で規制はありません。
|
Q28 | 5g未満の商品に対する量目公差はありますか。 | |||
A | 法第12条では、5g未満の商品には、量目公差が定められていません。 | |||
5g未満の量目公差 | 法律では5g未満の量目公差は定められていません。 |
Q29 | キムチを販売する場合、計量方法について定められていますか。 | |||
A | 細刻したものは液汁を含み、細刻していないものは液汁を除き計量してください。 | |||
キムチの販売 | 「キムチ」は、【政令】法第1条別表1の5号[野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。)(3)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)]に該当します。計量して販売する場合、量目公差表(二)を適用します。 しょうゆ漬⇒刻み漬⇒朝鮮漬(液汁は含んだまま計量する。商品に含む液汁は、内容物が液に浸る程度で計量する。 【農産物漬物品質表示基準】 農産物赤とうがらし漬け類(主原料を薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの(山菜及び菜類を主原料としたものを除く。)を除く。)にあっては調味液を除いた重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。 |
このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課
ここまで本文です。