電気・水道・ガスなどの料金を徴収するために施設管理者等が設置したメーター(以下「子メーター」という。)については、計量法第16条の規定により、検定証印等が付され、有効期間内のものでなければなりません。
このたび、府有施設に設置している子メーターについて調査を実施したところ、有効期限が切れた子メーターが設置、使用されていたことが判明しました。
これらの子メーターについては、各施設管理者において必要な措置を実施します。
1.調査経緯
平成31年3月 経済産業省計量行政室が全国都道府県及び特定市の計量行政担当部局に対し、保有施設における子メーターの管理徹底について
の事務連絡を発出
平成31年3月 計量検定所より各部局総務課あて、府有施設における子メーターの適正管理について依頼
令和2年2月 出先機関で有効期限切れの子メーターを使用していた不適正事案が、定期事務監査において指摘
令和2年10月 計量検定所より各部局総務課あて子メーターの適正管理に係る実態調査を依頼(10月7日から12月18日)
2.調査対象
知事部局、議会事務局、教育庁、各行政委員会及び警察本部が管理する施設
3.調査結果(令和2年12月末現在)
・料金徴収のために設置している子メーター 385施設、4,278個
(電気:3,094個、水道:826個、ガス:358個)
・うち有効期限切れが判明したもの 28施設、171個
(電気:125個、水道:45個、ガス:1個)
4.判明後の措置
・交換済み又は令和2年度末までに交換予定 143個
・令和3年度以降に交換予定 23個(特注品等令和2年度中に調達が困難なもの)
・今後使用しないもの 5個
5.今後の対応
・毎年度当初に、計量検定所から子メーターを設置している施設の所管部局あて、法令遵守の徹底及び子メーターの適正管理を通知
・毎年一回(11月の計量強調月間等)、計量検定所から子メーターを設置している施設の所管部局あて、子メーターが適正に管理されているかどうかを
確認するため 、調査を実施
6.問合せ先
・調査及び計量法(制度)に関すること
指導課:072-873-4482
・違反子メーターに関すること
検査課:072-872-7877
このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課
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