A 計量士になるためには、
1.計量士国家試験に合格し、かつ経済産業省令で定める実務経験、その他の条件に適合するか
2.国立研究開発法人産業技術総合研究所(計量研修センター)の実施する所定の研修課程(教習と言う)を修了し、その他の定められた条件を満たし、かつ計量行政審議会が認めた者に入所し所定の過程を修了することで、計量士となるための資格を取得できますが、計量士となるには、知事を経由して、経済産業大臣所定の届出を提出し、計量士として登録されなければなりません。
登録には手数料が必要です。
詳しくは、計量士についてをご覧ください。
担当窓口 | 指導課(072-873-4482) |
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このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課
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