大阪府では、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)に基づき、公契約における就職困難者の就労支援を進めることを目的に、障がい者等の継続雇用のため、事業主における環境整備を支援する「障害者等の職場環境整備等支援組織」を認定しています。
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例) (一部抜粋)
(障害者等の職場環境整備等支援組織)
第十一条の二 知事は、障害者等の特性、事情等に配慮した働きやすい職場環境の整備等に資するため、障害者等及び事業主を支援する法人その他の団体であって、知事が定める基準に適合するもの(以下「障害者等の職場環境整備等支援組織」という。)を認定するものとする。
2 知事は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、障害者等の職場環境整備等支援組織認定等審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、障害者等の働きやすい職場環境の整備等に向けた支援の適正を期するため、障害者等の職場環境整備等支援組織に対して、当該支援の状況に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
4 知事は、障害者等の職場環境整備等支援組織が第一項の基準に適合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
本認定の目的は、障がい者等及び事業主を支援する法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、知事が定める基準に適合するもの者等を認定し、障がい者等の特性、事情等に配慮した働きやすい職場環境の整備等に資するようにすることです。
具体的には、大阪府は、認定基準に基づき、障がい者の就労支援や職場定着支援、就労先の事業主への支援等を十分に行うことができると認められる法人等を、障がい者等の職場環境整備等支援組織(以下「支援組織」という。)に認定します。
本認定を受けた支援組織には、大阪府の公契約において、就職困難者と事業主等との間に立って、双方への支援をしていただきます。
障害者等の職場環境整備等支援組織(障がい者分野) 認定一覧 [Excelファイル/12KB] [PDFファイル/334KB]
「障害者等の職場環境整備等支援組織」認定基準 [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/330KB](実施要綱第3条関係)
次の場合は、選定審査の対象から除外します。
障害者等の職場環境整備等支援組織認定等審議会の審査結果については、申請法人等へ書面で通知するとともに、認定した団体等についてはその名称及び採点結果をホームページにおいて公表します。
申請内容又は添付資料の記載事項を故意に偽ったことが判明した場合(実施要綱第9条第1項第2号)をはじめ、実施要綱第9条第1項各号に該当する場合には、認定を取り消すことがあります。
下記書類を大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課へ提出してください。
※事前に大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課までご連絡ください。
複数の法人等が構成するグループで申請する場合には、代表となる本社又は事業所を記載し、他の構成団体の名称、所在地についても、様式第1号「1−1参画法人等一覧」に記載してください。
府内8地域ブロックのうち、3ブロック以上の市町村での活動実績が必要です。
申請日時点で活動実績のないブロックがある場合には、今後活動ができると認められる体制(人員、組織、連携体制等)をどのように整備するのか、具体的に記載してください。
(例) 3ブロック内で活動実績あり。残る5ブロックで活動するための体制を整備:○
2ブロック内で活動実績あり。残る6ブロックで活動するための体制を整備:×要件を満たしません
地域ブロックについては、大阪府の地域ブロック区分について [Wordファイル/248KB] [PDFファイル/276KB]を参照してください。
「障がい者分野」にチェックを入れてください。
どのような障がいの状態像(判定)を中心に、何名程度の障がい者の訓練等を実施し、どのような事業主(業種)へのマッチングを中心に行っているかを記載してください。
職場定着支援の内容は、障がい者への支援と事業主への支援を区別して、具体的に記載してください。
直近の年度の実績として、翌年度4月1日時点の実績値を記載してください。(例:令和4年度実績として、令和5年4月1日時点の実績値を記載)
訓練の内容がわかる資料を添付してください。
障害者就業・生活支援センターや就労系福祉サービス事業所等、地域のどのような支援機関とどのような役割分担を行いながら、ネットワーク及び協力体制を構築して職場定着支援を行っているか(行ったことがあるか)、具体的に記載してください。
なお、申請者が障害者就業・生活支援センターや就労系福祉サービス事業所等の場合で、既存事業のスキームで参画しているネットワークを活用できる場合にはその趣旨を記載してください。
直近の年度の実績として、翌年度4月1日時点の実績値を記載してください。(例:令和4年度実績として、令和5年4月1日時点の実績値を記載)
職場定着支援の活動内容がわかる資料を添付してください。
職場定着に係る先駆的な取組みの内容や成果又は先駆的な取組みを生み出すために取組んでいる創意工夫の内容を記載してください。
7,8に記載した取組み以外に事業主や産業界に対して行っている支援やその他障がい者雇用、就労の促進につながる取組み、職域開拓等の取組みを記載してください。
また、それらの取組みによる成果を記載してください。
「行政の福祉化」を踏まえた障がい者の就労支援に関する取組みや法人等の特色を活かした取組み、その他アピールポイント等を自由に記載してください。また、その成果についても併せて記載してください。
加えて、府が進める「行政の福祉化」の取組みについての府民の理解を得るための活動を行っている場合には、その活動を記載してください。
複数の法人等がグループを構成して応募する場合は、代表者を定め、様式第1号中の「1 本社又は本部事業所」の「複数法人等」の欄にチェックを入れた上で、様式第1号中の「1−1 グループ構成法人等一覧」にすべての構成法人等の名称等を明記してください。この場合、「定款又は寄附行為等」「事業所概要(パンフレット等)」の書類は、すべての構成法人等について提出するとともに、「グループ構成員によるグループ代表者への委任状」も提出してください。
また、グループを構成する法人等が就労支援や職場定着支援を行っている場合には、それぞれの法人等で様式第1号中の「5 一般就労を目的とした訓練生の就職状況」及び「7 職場定着率」を算出し、その支援の内容が分かる資料を添付してください。
なお、グループを構成するすべての法人等が大阪府の区域内に本社又は本部事務所を有する必要があります。
なお、単独で応募した法人等は、他のグループでの応募の構成員になることはできません。また、複数のグループにおいて同時に構成員となることもできません。
応募書類提出後は、代表する法人等及びグループを構成する法人等の変更は認めません。
正本1部と、各写し1部を提出してください。
理由のいかんを問わず返却しません。
不備があった場合には、審査の対象とならないことがあります。
必要に応じて、提案内容の概要を公表することがあります。
認定審査を受けようとするものは、次の要件を満たす法人等、若しくは複数の法人等が構成するグループであること。
大阪府 福祉部 障がい福祉室 自立支援課 就労・IT支援グループ
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室自立支援課 就労・IT支援グループ
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