大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例

更新日:2021年6月24日

大阪府障がい者差別解消条例(平成28年4月1日施行・令和3年4月1日一部改正)

 「障がいを理由とする差別のない、共に生きる大阪の社会」をめざし、「大阪府障がい者差別解消条例」を制定しました。
 障がいを理由とする差別をなくすことは、すべての人にとって暮らしやすい社会につながります。
 条例では、相談と解決の仕組みをはじめ差別をなくすために必要で大事なことを定めています。
 障害者差別解消法と条例にもとづき、差別解消の取組みを進めています。 

 ◆条例本文 例規集(別ウインドウで開きます)

条例本文大阪府障がい者差別解消条例

[Wordファイル/37KB]
[PDFファイル/108KB]

規則大阪府障害者差別解消協議会規則

[Wordファイル/35KB]
[PDFファイル/51KB]

大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則

[Wordファイル/41KB]
[PDFファイル/59KB]

条例リーフレット

大阪府障がい者差別解消条例の改正に伴い、合理的配慮についてわかりやすく周知するために作成しました。 

条例改正周知チラシ(令和3年3月作成)

[PDFファイル/522KB]

読み上げ用 [Wordファイル/17KB]

障害者差別解消法と大阪府障がい者差別解消条例の大事なポイントをわかりやすく解説したリーフレットを作成しました。

条例リーフレット(平成28年3月作成)

[PDFファイル/4.73MB]

読み上げ用 [Wordファイル/20KB]

大阪府障がい者差別解消条例の一部改正(令和3年4月1日施行)のポイント

大阪府では、障がい者差別のない共生社会の実現をより一層推進するため、大阪府障がい者差別解消条例を改正し、令和3年4月1日より施行します。

新旧対照表

新旧対照表

大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の一部を改正する条例

大阪府障害者差別解消協議会規則及び大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則

新旧対照表 [Wordファイル/25KB]

新旧対照表 [Wordファイル/23KB]

新旧対照表 [PDFファイル/145KB]

新旧対照表 [PDFファイル/156KB]

主な改正のポイント

○これまでは障害者差別解消法により努力義務とされていた事業者による合理的配慮の提供を、大阪府において義務化します。

法律(行政機関等)

法律(事業者)

条例 (行政機関等・事業者)

不当な差別的取扱い

禁止
(してはいけません)

禁止
(してはいけません)

禁止
(してはいけません)

合理的配慮の提供

法的義務
(しなければなりません)

努力義務
(行うよう努めなければなりません)

法的義務
(しなければなりません)

○広域支援相談員による相談を行っても、なお解決が見込めない事案について障がい者からの求めに応じて行うあっせんの対象に、合理的配慮の提供に関する事案が加わります。

※障がいを理由とする差別に関する相談の窓口はこちら

※大阪府における障がいを理由とする差別の解消に向けた取組みはこちら

 

 

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 権利擁護グループ

ここまで本文です。


ホーム > 障がい者計画 > 大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例