常時介護を必要とする重度障がい者の日常生活に係る支援を就業中にも行うことで、障がいを理由として、働く意思と能力がありながら働くことのできない人に対する就労機会を拡大し、障がい者の社会参加を促進します。
常時介護を必要とする重度障がい者の方を対象に、就業中における日常生活上の介助を支援する事業を、令和2年度に大阪市及び堺市において、試行実施します。
重度訪問介護の利用者(大阪市または堺市から支給決定を受けている方)で、かつ、個人事業主の方が対象です。
※ただし、所得制限があります。(本人年収1,000万円)
就業中、就業に伴う移動中または休憩時間中の日常生活に係る介助に係る費用を補助します。
原則1割負担
※ただし、非課税の方は免除となります。
重度障がい者就業支援事業についてのチラシです(令和2年4月)
重度障がい者の方の就業中の介助を支援します [Wordファイル/41KB] [PDFファイル/716KB]
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ
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