「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく制度

更新日:2024年4月1日


障がい福祉等の総合案内

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トピックス

令和6年4月から障がい福祉サービス等の対象疾病(難病等)が拡大されました
平成30年4月から障がい者総合支援制度の一部が変わりました
障がい支援区分 医師意見書記載の要点を作成しました

障がい者総合支援制度について

がい者総合支援制度の概要

 障害者総合支援法に基づくサービスには、居宅介護や重度訪問介護、行動援護、療養介護等のサービスを行う「介護給付」、自立訓練や就労移行支援、就労継続支援等を行う「訓練等給付」、サービス等利用計画の作成等を行う「計画相談支援給付」、地域移行・地域定着を支援する「地域相談支援給付」、更生医療や育成医療等の「自立支援医療」、「補装具費の支給」、意思疎通支援、日常生活用具給付、移動支援等を行う「地域生活支援事業」等があり、これらにより障がい者を支える総合的な支援システムを構築しています。

 障がい者総合支援制度のイメージ図  [PDFファイル/139KB]  [その他のファイル/105KB]

 障がい者総合支援制度のイメージ図(代替情報) [Wordファイル/17KB] 

障がい者総合支援制度がわかるパンフレット

 制度概要についてのパンフレットや、改正内容が分かるパンフレットを掲載しています。詳しくはこちらをご覧ください。 

1.制度概要パンフレット(令和3年4月 改訂版)

パンフレットの表紙

【全国社会福祉協議会制作】

PDF版・Word版あり

word版 [Wordファイル/176KB]

PDF版 [PDFファイル/2.55MB]

 

2.わかりやすい版 パンフレット

パンフレットの表紙 

【厚生労働省平成27年度障害者総合福祉推進事業により
大阪手をつなぐ育成会作成】

word版 [Wordファイル/19KB]

PDF版 [PDFファイル/4.05MB]

 

もっと詳しく知りたい方に

 厚生労働省から発出された通知やマニュアル等を掲載しています。詳しくはこちらをご覧ください。 

福祉のてびき

 令和4年度版 「福祉のてびき」には、年金や手当て、割引制度など情報が満載です。
★ 各種刊行物ページの中の「福祉のてびき」に移動します。   

お問合せ先等

制度についての相談窓口

 「障がい福祉サービス」を利用されるにあたり、疑問に思われることや不満に感じられることなど、利用者の方などからのさまざまな相談などにお応えしています。
 障がい福祉サービスの利用や障がい支援区分の認定、支給決定など制度に関する疑問にお答えし、ご相談によっては府の関係機関あるいは地域の相談機関とも連携の上、問題の円満な解決をめざして市町村等に事情の確認や助言を行っています。

受付方法
 電話番号    06-6944-9175
 ファクシミリ  06-6942-7215
 郵送  〒540-8570(住所不要) 大阪府 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課あて
上記のほか、直接窓口にお越しいただく方法もあります。この場合は、必ず事前に電話等で日時をお知らせいただいた後、大阪府庁別館1階「障がい福祉室 障がい福祉企画課」にお越しください。  

障がい福祉サービス事業について

 障がい福祉サービス事業に関する事業者向けのページはこちらをご確認ください。

障がい福祉等の総合案内

 こちらをご確認ください。

障がい支援区分 医師意見書記載の要点を作成しました

 障がい支援区分の認定に必要な、医師意見書の記載に係る事務等を、円滑に実施していただくことを目的として、「障がい支援区分 医師意見書記載の要点」を作成しました。関係機関の皆様はぜひご活用ください。(令和3年10月発行)

 障がい支援区分 医師意見書記載の要点 PDF版:[PDFファイル/474KB] Word版:[Wordファイル/55KB]

 障がい支援区分 医師意見書(記載例)  PDF版:[PDFファイル/329KB] Word版:[Wordファイル/167KB] 

大阪府の取組み

 よりよい制度の運用を目指して、国へ要望・提言等を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。

関係法令

 詳しくはこちらをご覧ください。 

障がい保健福祉関係主管課長会議資料(厚生労働省)

 障がい保健福祉関係主管課長会議資料(平成25年2月25日開催以降分) 
  詳細ページへ移動します。(外部サイトを別ウインドウで開きます)

 障がい保健福祉関係主管課長会議資料(平成24年2月20日開催以前分)
  詳細ページへ移動します。(外部サイトを別ウインドウで開きます)  

大阪府障がい者介護給付費等不服審査会について

 市町村の行った介護給付費等の処分について審査請求があった場合、条例に基づき、知事は本審査会に付議を行います。付議案件について、審査を行う機関として本審査会が設置されています。
 本審査会については、こちらをご覧ください。
  審査請求については、こちらをご覧ください。 

基金事業(障がい者自立支援対策臨時特例基金事業

 「障害者自立支援法」の円滑な実施を図るため、事業者に対する運営の安定化等を図る措置、新法への移行等のための円滑な実施を図る措置等について、国からの特例交付金により基金を造成し実施していましたが、平成24年度で終了しました。
※特例交付金‥「障害者自立支援対策臨時特例交付金」

基金事業の内容や手続き等の詳細について
詳細ページへ移動します。 

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ

ここまで本文です。


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