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更新日:2019年3月26日

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大阪府中小企業新商品購入制度ロゴマークについて

大阪府中小企業新商品購入制度は、大阪府内に主たる事業所を有する中小企業者が生産した新商品を府が認定し、その商品を府機関が購入・PRすることにより、当該企業の信用力の醸成と販路開拓を支援するものです。

このたび、制度の認知度向上及び認定された新商品のPR促進に役立てるため、ロゴマークを制定しました。今後、認定事業者の特典として、認定期間中、製品カタログへの掲載や認定商品へのシール貼付等に活用いただけます。

大阪府中小企業新商品購入制度ロゴマーク(通称:大阪府認定新商品ロゴマーク)

大阪府認定新商品ロゴマーク

制作意図

大阪府の花である「さくらそう」と、花の軸に「大阪府」の「大」をデザインしたものを表現。花を囲んで「大阪府認定新商品」と大阪府の英語表記を表示。

ロゴマークの利用方法(例)

  • 商品の包装紙、梱包箱等に、ロゴマークを印刷し若しくはシールを添付
  • パンフレット、チラシ、カタログ等にロゴマークを使用
  • 会社案内、名刺等にロゴマークを使用

使用手続

  • (1)以下の様式「大阪府中小企業新商品購入制度ロゴマーク使用届出書」(ワード形式)をダウンロードのうえ記入してください。
    届出書 様式第1号
  • (2)「大阪府中小企業新商品購入制度ロゴマーク使用届出書」を大阪府に提出してください。
  • (3)大阪府が届出書を受理し、要件を満たしているかを確認した後、貴社にデータ(PNG形式)をメールにて提供します。データ使用料は無料です。

<使用の条件>

  • ロゴマークの使用は以下のものに限ります。
    • ア 商品の包装紙、梱包箱等に、ロゴマークを印刷し若しくはシールを貼付すること。
    • イ パンフレット、チラシ、カタログ等にロゴマークを使用すること。
    • ウ 会社案内、名刺等にロゴマークを使用すること。
    • エ その他大阪府中小企業新商品購入制度の認知度の向上及び認定商品のPRに資するものにロゴマークを使用すること。
  • ロゴマークの使用は認定期間中のみに限ります。ただし、認定期間終了時に印刷物等の残部がある場合は、引き続き1年間に限りその使用を認めるものとします。
  • ロゴマークの無断使用、デザインの変更、第三者への提供は認めないものとします。
  • ロゴマークの使用等によって損害が生じた場合またはロゴマークの使用等によって第三者に損害を与えた場合、大阪府は一切責任を負わないものとします。
  • ロゴマーク使用者が次のいずれかに該当するときは、大阪府は当該使用を差し止めることができます。なお、大阪府は、使用者がロゴマークの使用を差し止められ、これによって使用者が損害を受けることがあっても、その保証の責めを負いません。
    • (1)上記「使用の条件」に違反したとき。
    • (2)使用者独自のマーク、商標、意匠等に相当するものとして独占的に使用されていると認められるとき。
    • (3)関係法令に違反、または違反するおそれがあると認められるとき。
    • (4)新商品の認定を取り消されたとき。
    • (5)その他ロゴマークの使用が適当でないと認められるとき。

<関連資料>
大阪府中小企業新商品購入制度ロゴマーク使用要領

【提出先・お問合せ先】
大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課経営革新グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
Tel:06-6210-9494 Fax:06-6210-9504
E-mail(お問合せのみ):keikaku-h17@gbox.pref.osaka.lg.jp

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