活用した新商品の有用性評価について(平成21年度認定分)
大阪府では、中小企業の優れた特性を有する新商品を、通常の競争入札制度によらない随意契約により率先的に購入することで、販路開拓支援と良質な行政サービスの提供を図る「中小企業新商品購入制度(新商品の生産による新事業分野開拓事業者認定事業)」を平成18年度から実施しています。
平成21年度に認定した事業者の新商品について、活用機関による有用性評価を実施のうえ、「新商品の生産による新事業分野開拓事業者認定事業評価委員会」において審議した結果、有用性評価は次のとおりでしたのでお知らせします。
【有用性評価とは】 新商品の生産による新事業分野開拓事業者認定事業実施要綱(抜粋)
第12条 知事等は、購入し、活用した新商品について、有用性の評価を行う。
2 評価は、新商品の使用者としての立場から有用性の評価を行うものであり、科学的な試験、検査等を網羅して行うものではない。
3 評価結果は、認定事業者に通知するとともに公表する。
※なお、有用性評価では価格に関する評価はしておりません。
認定事業者名、新商品名・概要 | 活用状況 | 有用性評価(評価日) |
マジックフィルム キズ自己修復フィルム | 本商品については、統計調査協力謝礼品として使用・配布し、商品本来の目的では使用していないため、商品特性等に関する有用性評価は行わない。 |
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営革新グループ
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