採石業務管理者、砂利採取業務主任者

更新日:2015年8月10日

岩石や砂利を事業として採取する者の事務所には、採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能を有する資格者を置かなければなりません。

採石業務管理者

採石業の登録の際には、採石業務管理者という資格を有する資格者を選任し、事務所ごとに置かなければなりません。採石業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関する職務を行い、従事者は採石業務管理者がその職務を行うために必要であると認めて行う指示に従わなければなりません。

採石業務管理者の職務

  1. 採取計画の作成及び変更に参画すること
  2. 岩石採取場において、認可採取計画に従って岩石の採取及び災害の防止が行なわれるよう監督すること
  3. 岩石の採取に従事する者に対する岩石の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案若しくは実施またはその監督を行うこと
  4. 帳簿(採石法第34条の2)の記載及び報告(採石法第42条)について監督すること
  5. 岩石の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、対策を講じること

採石業務管理者の資格を取得するには、採石業務管理者試験に合格することが必要です。

砂利採取業務主任者

砂利採取業の登録の際には、砂利採取業務主任者という資格を有する有資格者を選任し、事務所ごとに置かなければなりません。砂利採取業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行い、従事者は砂利採取業務主任者がその職務を行うために必要であると認めて行う指示に従わなければなりません。

砂利採取業務主任者の職務

  1. 採取計画の作成及び変更に参画すること
  2. 砂利採取場において、認可採取計画に従って砂利の採取が行なわれるよう監督すること
  3. 砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案、実施またはその監督を行うこと
  4. 帳簿(砂利採取法第32条)の記載及び報告(砂利採取法第33条)について監督すること
  5. 砂利の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、対策を講じること


砂利採取業務主任者の資格を取得するには、砂利採取業務主任者試験に合格することが必要です。

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 管理グループ

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