岩石や砂利を事業として採取する者の事務所には、採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能を有する資格者を置かなければなりません。
採石業の登録の際には、採石業務管理者という資格を有する資格者を選任し、事務所ごとに置かなければなりません。採石業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関する職務を行い、従事者は採石業務管理者がその職務を行うために必要であると認めて行う指示に従わなければなりません。
採石業務管理者の資格を取得するには、採石業務管理者試験に合格することが必要です。
砂利採取業の登録の際には、砂利採取業務主任者という資格を有する有資格者を選任し、事務所ごとに置かなければなりません。砂利採取業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行い、従事者は砂利採取業務主任者がその職務を行うために必要であると認めて行う指示に従わなければなりません。
砂利採取業務主任者の資格を取得するには、砂利採取業務主任者試験に合格することが必要です。
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商工労働部 中小企業支援室経営支援課 管理グループ
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