中小企業等経営強化法では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」(第2条第7項)と定義しています。なお、この法律の「経営革新」には、次のような特徴があります。
(1) 多様な業種での経営革新を支援します。
(2) 単独の企業だけでなく、任意グループ、組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能です。
(3) 具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっています。
(4) 承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以後に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導・助言を行います。
経営革新計画の申請ができるのは、(表1)(表2)に掲げる中小企業者及び組合等であり、かつ創業後原則として1回以上決算をしているものです。
また、大阪府知事が承認を行うのは、大阪府内に本社登記(個人事業者の場合は、大阪府内に住民登録があること)を行っている中小企業者となります。
主たる事業を営んでいる業種 | 資本金基準 | 従業員基準 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 (下記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 (下記ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業以外) | 5千万円以下 | 100人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
組合及び連合会 | 中小企業者となる要件 |
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、 | 特になし |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 | 直接又は間接の構成員の 2/3以上が中小企業者であること |
以下のいずれかに該当する場合は申請対象外となりますので、ご注意ください。
(1)経営革新計画の内容が射幸心をそそるおそれがある場合
(2)公序良俗を害するおそれがある業種である場合
(3)計画や現在の事業が関係法令に違反又はそのおそれがある場合
(4)税、社会保険料を滞納し、完納する見込みがない場合
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営革新グループ
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