平成30年大阪府北部を震源とする地震にかかる災害に関する中小企業・小規模事業者の支援

更新日:2020年10月2日

平成30年大阪府北部を震源とする地震にかかる災害に関する中小企業・小規模事業者の支援

大阪府北部を震源とする地震(2018年6月18日)により被害にあわれた方々に、心からお見舞いを申し上げます。

 この度の地震について、大阪府大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市および三島郡島本町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、経済産業省において、被災中小企業・小規模事業者対策を行うことが発表されました。中小企業庁ホームページ(外部サイト)※セーフティネット保証4号の適用は終了しています。

被災された中小企業・小規模事業者の方々に対する主な支援措置は以下のとおりです。

1.特別相談窓口の設置

大阪府内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会・商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構近畿本部、近畿経済産業局に特別相談窓口を設置します。

相談先の電話番号・受付時間は特別相談窓口一覧 [PDFファイル/45KB]をご覧ください。

大阪府よろず支援拠点(電話番号06-6947-4375、ファクシミリ06-6947-5007)では、
   平日の
午前9時から午後5時30分まで相談を受け付けています。
 
その他の時間帯(土日・祝日を含む)も留守番電話で対応をいたします。

2.災害復旧貸付の実施

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、大阪府内の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

参考資料 災害復旧貸付の概要 (中小企業庁HP)

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 企画調整グループ

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