「第4期大阪府営業時間短縮協力金」【大阪府内(大阪市内除く)】(令和3年4月1日から4月24日まで)(申請受付・審査・支給事務は終了いたしました)


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更新日:2023年4月1日
「第4期大阪府営業時間短縮協力金」【大阪府内(大阪市内除く)】の申請受付・審査・支給事務は終了いたしました。

おしらせ

7月9日  申請受付が7月7日でもって終了しました。
6月8日  行政書士会、商工会・商工会議所による申請サポートの実施について公表しました。
5月31日 募集要項の配架場所を更新しました。
5月20日 申請受付を開始します。
5月19日 募集要項の配架場所を公表しました。
5月19日 募集要項を公表しました。

概要

令和3年4月1日から4月24日の24日間、営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金を支給します。

※この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。

第4期営業時間短縮協力金【大阪府内(大阪市内除く)】のご案内はこちら [PDFファイル/381KB]からご確認ください。

 なお、大阪市内の飲食店を対象とする第4期営業時間短縮協力金(要請期間令和3年4月5日から4月24日)のご案内はこちらからご確認ください。

募集要項(営業時間短縮要請期間 令和3年4月1日から4月24日分について

募集要項(第4期【大阪府内(大阪市内除く)】はこちら [PDFファイル/833KB]

大阪府営業時間短縮協力金(第4期)の申請に必要な様式等については、こちら

「大阪府営業時間短縮協力金支給規則」及び「大阪府営業時間短縮協力金の支給に関する要綱」はこちらをご確認ください。

対象者

協力金の支給対象者は、以下の(1)から(5)の全てを満たす事業者です。

  1. 大阪府内(大阪市内除く)に要請対象施設(以下「店舗」という。)を有すること。〔対象施設(店舗)一覧表はこちら〕
  2. 通常(要請期間以前及び終了後の時間)、午後9時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行う店舗において、令和3年4月1日(又は開店日)から4月24日(又は閉店日)までの期間、午前5時から午後9時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午後8時半(4月5日以降は午前11時から午後8時半)までとすること。
  3. 令和3年4月1日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)していること。
  4. 申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。
  5. 令和3年4月24日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。また、申請する店舗において4月24日以前に開店しており営業実態があること。
    なお、令和3年4月2日から4月24日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年8月7日(申請期限から1ヵ月)までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。

その他 注意事項
 協力金支給の決定後、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支給された協力金を全額返還するとともに、違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、支給を受けた者の負担とします。

詳しくは募集要項をご確認ください。

対象・対象外フローチャート

フローチャート

フローチャート 4月23日以前に閉店した事業者向けページはこちら [PDFファイル/65KB]
フローチャート 4月2日以降に開店した事業者向けページはこちら [PDFファイル/63KB]

対象施設(店舗)一覧表

対象一覧

対象施設の一覧はこちら [PDFファイル/300KB]

支給額

 (1)令和3年4月1日から4月24日まで要請を遵守した場合
    1店舗あたり 96万円(1日あたり4万円×24日間)

  (2)令和3年4月1日から閉店日まで要請を遵守した場合
        1店舗あたり 4万円×[令和3年4月1日から閉店日までの日数]
       ※閉店日は4月1日から4月23日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。

 (3)開店日から令和3年4月24日まで要請を遵守した場合
       1店舗あたり 4万円×[開店日から令和3年4月24日までの日数]
       ※開店日は4月2日から4月24日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。 

申請手続等

申請方法

申請は店舗ごとに行ってください。
原則、大阪府行政オンラインシステムより、オンラインでの申請となります。
※開店、閉店した事業者は郵送申請のみ取り扱っております。
申請にあたって、上記の募集要項及びフローチャートをご確認の上、お間違いのないようお願いいたします。

  • パソコンまたはスマートフォンからの申請が可能です。
  • 申請には大阪府行政オンラインシステムの利用者登録が必要です。
    なお、既に大阪府営業時間短縮協力金「第1期」、「第2期」、「第3期」を申請済みの方は、利用者登録不要です。
  • 大阪府行政オンラインシステム右上の新規登録ボタンより利用者登録を行ってください。
  • 郵送での申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。
    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けておりません。

不正受給は犯罪です

申請受付期間

令和3年5月20日(木曜日)から7月7日(水曜日)まで
※郵送申請の場合は、当日消印有効。(令和3年5月19日以前又は7月8日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。)

申請書類

 ○第4期大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
 ○第4期大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)
 ○誓約・同意書(様式3)
 ○申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し ★
 ○申請者(法人の場合は法人名義)の振込先確認書類の写し ★

【営業実態・時短要請への協力】
 ○食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し
 ○店舗名(屋号)がわかる店舗の外観写真 ★
 ○大阪府「感染防止宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真 ★
 ○事業所得のわかる確定申告書の写し等 ★
 ○休業、営業時間を短縮したことがわかる写真等
  ※利用者に対して時短営業・期間を知らせる貼り紙等の写真や店舗のホームページ・SNSの写しなど、要請期間中の時間短縮の
   実施状況が確認できるもの

 ★ 過去に大阪府営業時間短縮協力金などを受給又は申請している場合は、提出を省略できる場合があります。
  
  各様式はこちらからダウンロードしてください。

詳しくは募集要項をご確認ください。

配架場所

募集要項(第4期、申請書等様式を含む)の配架場所については、下記リンク先よりご確認ください。
配架場所一覧(5月31日時点) [PDFファイル/215KB]

お問い合わせ

大阪府営業時間短縮協力金に関するよくあるお問い合わせについては、こちらのページをご確認ください。
よくあるお問い合わせウェブページ版は、こちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご確認ください。

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 協力金グループ

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