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受給できる方 | |||||||||||||||||||||
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児童手当(特例給付)は、15歳の誕生日後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子どもを養育している人に支給されます。 (児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。) | |||||||||||||||||||||
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手当の月額 | |||||||||||||||||||||
【平成24年4月から】 | |||||||||||||||||||||
手当の支給月 | |||||||||||||||||||||
児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までが支給されます。 | |||||||||||||||||||||
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額について児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 | |||||||||||||||||||||
新規認定(請求) | |||||||||||||||||||||
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村担当課(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。 ○認定請求に必要な書類
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現況届 | |||||||||||||||||||||
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則、提出が不要になります。(各市町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることがあります。) 〇現況届の提出が必要な方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 | |||||||||||||||||||||
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お問い合わせ | |||||||||||||||||||||
その他、詳しい手続きについては現在お住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||
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このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ
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