一部支給停止措置について(法第13条の3関係)

更新日:2023年12月6日

 

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 児童扶養手当の受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。
 ※受給から5年を経過する等の要件とは、次の1、2のうちいずれか早い方を経過したとき。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
1 支給開始月の初日から起算して5年    
2 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

一部支給停止措置適用除外について

 上記に該当される場合は手当が一部支給停止となりますが、次の事項に該当する場合は適用除外されますので、必ず適用除外申請をしてください。
1 就業している
2 求職活動等の自立を図るための活動をしている
3 身体上または精神上の障がいがある
4 負傷・疾病等により就業することが困難である
5 あなたが監護する児童またはあなたの親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、就労が困難である
※ 一部支給停止措置の対象となる方へ「受給から5年を経過する等の要件」に該当するおおむね2ヶ月前に、お住まいの市区町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、内容を確認のうえ記載された期限内に、必要な手続きを行なってください。

お問い合わせ

その他、詳しい手続きについては、現在お住まいの市(区)町村の児童扶養手当担当窓課にお問い合わせ下さい

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このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ

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