児童扶養手当

更新日:2023年12月8日

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給についてはこちら(令和5年5月支給開始)

 詳しくはこちらをご覧ください。

目次 

●受給できる方
●手当の月額
●手当の支払
●所得制限限度額について
●支給期間等による支給停止制度
●新規認定請求
●現況届
●お問い合わせ  

受給できる方

  次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、父又は父母にかわってその児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。
 なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。
 
○次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している母又は母にかわって児童を養育している養育者
 (1) 父母が婚姻を解消した児童
 (2) 父が死亡した児童
 (3) 父が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
 (4) 父の生死が明らかでない児童
 (5) 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
 (6) 父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 (7) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 (8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

○次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父又は父にかわって児童を養育している養育者
 (9) 父母が婚姻を解消した児童
 (10) 母が死亡した児童
 (11) 母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
 (12) 母の生死が明らかでない児童
 (13) 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 (14) 母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 (15) 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 (16) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

○父母がいない場合で父母にかわって児童を養育する養育者

 ただし、母への手当については次の1から4と7のいずれか、父に対する手当については次の1から2又は5から7までのいずれか、養育者に対する手当については次の1から4と7のいずれかにあてはまるときは、受給することができません。
 1 日本国内に住所を有しないとき。(児童が日本国内に住所を有しない場合も含む。)
 2 児童が里親等に委託されているとき。
 3 児童が父と生計を同じくしているとき。(ただし父が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除きます。)
 4 児童が母の配偶者に養育されているとき。(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除きます。)
 5 児童が母と生計を同じくしているとき。(ただし母が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除きます。)
 6 児童が父の配偶者に養育されているとき。(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある母を除きます。)
 7 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所、少年院及び少年鑑別所等に収容されているとき。

手当の月額 

  手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に、請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
  毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
(毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認した上で、11月分以降の手当の額を決定します。)


(1) 手当の月額について   

令和5年4月以降の手当月額

対象児童数

全部支給の時

一部支給の時

1人目

44,140円

44,130円から10,410円

2人目

10,420円を加算

10,410円から5,210円を加算

3人目以降

1人増えるごとに6,250円を加算

1人増えるごとに6,240円から3,130円を加算

手当の月額は、「物価スライド制」の適用により、今後改定されることがあります。

(2)一部支給の手当額の計算方法について

 対象児童が1人のときは、所得に応じて月額44,130円から10,410円の間で10円きざみの額となります。
 具体的には、次の計算式により計算します。

(注1)             (注2)       (注3)         (注4)
手当月額=44,130円−(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0235804+10円
 ※ 注2から注4の計算方法については、10円未満四捨五入

対象児童2人目の加算額は、所得に応じて月額10,410円から5,210円の間で10円きざみの額となります。
具体的には、次の計算式により計算します。

(注1)             (注2)       (注3)         (注4)
手当月額=10,410円−(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0036364+10円
 ※ 注2から注4の計算方法については、10円未満四捨五入

対象児童3人目以降の加算額は、所得に応じて3人目以降1人につき月額6,240円から3,130円の間で10円きざみの額となります。
具体的には、次の計算式により計算します。

(注1)             (注2)        (注3)         (注4)
手当月額=6,240円−(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0021748+10円
  ※ 注2から注4の計算結果については、10円未満四捨五入

(注1) 計算の基礎となる手当月額は、固定された金額ではありません。また、物価変動等の要因により、改定される場合があります。
(注2) 受給者の所得額の計算方法は、「所得制限限度額について」の欄をご覧ください。
(注3) 所得制限限度額表の「父、母又は養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額表」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。)
(注4) 所得制限係数は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。

※請求者又は児童が公的年金給付等を受給している場合は、その公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
 なお、受給資格者の前年の所得(1月から9月の間に、請求書を提出される場合は、前々年の所得)により、児童扶養手当が一部支給となる場合は、その一部支給停止後の児童扶養手当額との比較になりますので、ご注意ください。

児童扶養手当と調整する障がい基礎年金等の範囲が変わりました

これまで、障がい基礎年金等(※1)を受給している方は、障がい基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障がい基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障がい基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

詳しくは子ども家庭庁HPをご覧ください。(外部サイトを別ウインドウで開きます)

(※1)国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障がい年金以外の公的年金や障がい厚生年金(3級)のみを受給している方。

手当の支払

手当は認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは年6回(奇数月)、2か月分の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支払期

支払日

対象月

5月期

5月11日

3月分から4月分

7月期

7月11日

5月分から6月分

9月期

9月11日

7月分から8月分

11月期

11月11日

9月分から10月分

1月期

1月11日

11月分から12月分

3月期

3月11日

1月分から2月分

※支払日が土・日・祝日にあたるときはその直前の金融機関が営業している日となります。

所得制限限度額について

所得制限限度額表

扶養親族数

父、母又は養育者
(全部支給の所得制限限度額)

父、母又は養育者
(一部支給の所得制限限度額)

孤児等の養育者・配偶者、
扶養義務者の所得制限額

0人

49万円未満

192万円未満

236万円未満

1人

87万円未満

230万円未満

274万円未満

2人

125万円未満

268万円未満

312万円未満

3人

163万円未満

306万円未満

350万円未満

4人以上

以下1人増す毎に38万円加算

以下1人増す毎に38万円加算

以下1人増す毎に38万円加算


(注1)受給者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

(注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等(19歳未満の控除対象扶養親族を含む。)がある場合には上記の額に次の額を加算した額。
 (1) 父、母又は養育者の場合は、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族等1人につき15万円
 (2) 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

所得額の計算方法について

所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)+養育費−8万円(社会保険料相当額)−諸控除

※令和3年3月分の手当以降は障がい基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障がい年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

※令和3年度から適用される税制改正により、給与所得・公的年金に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除します。

(1) 養育費・・・この制度においては、父又は母(養育者は除かれます。)がその監護する児童の母又は父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、父又は母の所得に算入されます。また、児童が受取人であるものについても、父又は母が受けたものとみなして、その8割が父又は母の所得に算入されます。

(2) 諸控除・・・控除項目及び控除額は下表のとおりです。

寡婦控除

27万円

勤労学生控除

27万円

ひとり親控除

35万円

配偶者特別控除

当該控除額

障害者控除

27万円

雑損控除 医療費控除

当該控除額

特別障害者控除

40万円

小規模企業共済等掛金控除

当該控除額

地方税法で控除された額

公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除が適用される場合があります。

(注) 父又は母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。(養育者による受給の場合は控除されます。)

支給期間等による支給停止制度

児童扶養手当の受給期間が5年以上である方や、または支給開始事由発生から7年を経過する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の一部が支給されなくなります。

詳しくは、下記をご覧ください。

一部支給停止措置について(法第13条の3関係)

新規認定請求

  お住まいの市区町村の担当課で、必要な書類等を確認・相談のうえ手続きをしてください。

(必要な書類)

(1) 児童扶養手当認定請求書(様式)
 
(2) 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
 
(3) 外国籍の方は在留カードの写し
 
(4) その他必要な書類(詳しくは、お住まいの市区町村の担当課でおたずねください)

現況届

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届出が必要ですので、市区町村の児童扶養手当担当課に連絡し、各種の届出をしてください。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額をあとで返還していただくことになります。

お問い合わせ

その他、詳しい手続きについては現在お住まいの市区町村の児童扶養手当担当課にお問い合わせ下さい

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ

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