● 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
(2) 公的年金等※2 を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※3
(3) 申請時点において、令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
※1 (1)の対象者の方は申請不要です。(2)、(3)の対象者の方は申請が必要です。下記「給付金の支給手続き」をご覧ください↓↓
※2 遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※3 公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方のうち、令和3年中の収入が
児童扶養手当の支給制限限度額未満の方を含む。
児童一人あたり、一律5万円
政令市、中核市、一般市、島本町にお住まいの方は、それぞれの市町担当課へお問合せください。
●令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(上記、給付金の支給対象となる方のうち(1)に該当する方)
〇申請は不要です。
令和5年5月下旬に、令和5年3月分の児童扶養手当が支給されている口座に振り込まれます。
【ご注意ください】
※ 給付金の受給を希望しない場合は、下記の届出書を5月23日(火曜日)必着でお住まいの町村の担当課あてに提出してください。
給付金を希望しない場合の届出書(島本町を除く府内8町1村にお住まいの方用の様式) [Excelファイル/31KB]
※ 児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
●公的年金等の受給により手当の支給を受けていない方(上記給付金の支給対象となる方のうち(2)に該当する方)
〇次の書類を添えて、お住まいの市町村担当課あて申請が必要です。
1.申請者・請求者本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートの写しなど
2.申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
3.簡易な収入額の申立書(申請者本人用・扶養義務者等用)
4.令和3年1月から令和3年12月までの間に受給した公的年金等の金額が記載されている通知書
年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など
なお、給付金は児童扶養手当で登録されている金融機関の口座に振り込まれますので、登録口座に変更がある場合は、
通帳やキャッシュカードなど、金融機関名・口座番号・口座名義人(フリガナ)を確認できる書類をご用意ください。
●食費等の物価高騰の影響による家計急変者の方(上記、給付金の支給対象となる方のうち(3)に該当する方)
〇次の書類を添えて、お住まいの市町村担当課あて申請が必要です。
1.申請者・請求者本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートの写しなど
2.申請書(請求書)【家計急変者用】
3.簡易な収入見込み額の申立書(申請者本人用・扶養義務者等用)
4.令和5年1月以降の任意の月の収入(1か月)に係る収入額がわかる書類
給与明細書、事業収入にかかる帳簿、不動産収入、年金振込通知書、養育費等の収入額がわかる書類など
※ 申請者および扶養義務者にかかる書類が必要です
令和6年2月9日(金曜日)当日消印有効(島本町を除く、8町1村のみ)
※ 政令市、中核市、一般市、島本町にお住まいの方は、それぞれの市町担当課へお問合せください。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」 の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ
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