・母子・父子・寡婦福祉資金貸付金は、ひとり親家庭および寡婦の経済的自立を図るため(お子さんの進学、親自身の技能習得や転宅など)に資金を貸し付ける制度です。
・貸付申請書を貸付窓口で受理する前に貸付の目的となる学校の入学金等を既に納入した場合などは、貸付ができませんので、必ず事前に貸付申請書を福祉事務所等へ提出してください。
貸付の申請をできる方は、ひとり親家庭の親と、寡婦(配偶者の無い女子で、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方)です。ただし、寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で、現に子を扶養していない方の場合、特別な事情のないときは、前年の所得(控除後)が203万6千円以下の場合に限り貸付の対象となります。
世帯年収550万円未満の世帯が貸付けの対象としなります。
なお、一部の資金(就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金)については、償還能力のある親や第三者を連帯保証人に設けるならば、子ども自身が借主として貸付申請できる場合もあります。
事前相談・申請書提出後、大阪府にて貸付審査を実施、貸付を行える方には貸付決定通知書や借用手続き用書類をお渡しします。借用書等を記載の上、貸付相談窓口へ提出いただき、書類等に問題なければ、貸付金を交付します。
貸付相談窓口(住所地の福祉事務所等)での事前相談・申請書提出の際に必要な書類は、
・貸付申請書・返済(償還)計画書・個人情報の取扱いに係る同意書、年収を証明するもの(課税証明書や銀行の通帳写し(3か月分)など年収・月収を証明するもの)、税を滞納していないことを示す納税証明書等
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票(発行後3ヵ月以内のもの)
・ひとり親家庭もしくは寡婦であり扶養の事実を証明する書類
・その他資金の種類に応じ必要な書類
福祉事務所等を通じて貸付決定通知書と借用証書の用紙、貸付金交付請求書の用紙、償還のための口座振替納入依頼書をお渡ししますので、借受人と連帯借主および連帯保証人の各自が自筆で署名・捺印した借用証書、印鑑登録証等を提出していただきます。また同時に口座振替の手続きをしていただく必要があります。また、同時に面談等で連帯借主、連帯保証人の意思確認を行わせていただきます。
借用証書・貸付金交付請求書等の提出を確認できれば、借受人が事前に申請した金融機関(郵便局は除く)の申請者本人名義の普通預金口座に振り込みます。
ご利用される資金によっては、連帯保証人をたてることによって無利子貸付を選ぶことができます。
なお、資金の利用方法(お子さんが借主になる場合など)によっては連帯保証人をたてる必要があります。その際は、直接連帯保証人に意思確認させていただきますので、その旨も連帯保証人にご説明をお願いします。
(法的に借主と同じ立場で支払い義務があります)
1 この貸付制度は、ひとり親家庭の親や寡婦の方の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するためのものであり、必要性、借受の意思等を確認した上で、必要とされる場合にお貸しする貸付金です。必ずご本人自身でご相談、申請等を行ってください。
2 修学・技能習得等の同一目的で、他制度の助成・給付・貸付等を受けている場合は必ず申し出てください。(他制度との重複貸付はできません。)
3 資金を借受けの目的(申請内容も含む)以外に使用したとき、偽り(虚偽の説明等)その他不正な手段により貸付を受けたときは、貸付を停止し、一括で償還いただきます。
4 氏名・住所の変更、修学・修業・技能習得の留年・休学・退学などによる中断・終了、その他貸付時と状況が変わった時は窓口での手続きが必要です。
※資格を喪失した場合は、一括償還いただく場合がありますので、ご注意ください。
このページの作成所属
福祉部 子ども室家庭支援課 貸付・手当グループ
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