〇申請できる方
大阪府知事の登録を受けた貸金業者又は貸金業者であった者
※ただし、登録申請書類の保存年限は10年ですので、保存年限を経過した過去の登録については証明できません。
※大阪府知事の登録を受けた、又は受けていた方以外から証明申請があっても証明書を交付いたしません。
〇申請方法
貸金業者登録証明申請書に必要事項を記載し、下記のものとともに申請窓口まで提出ください。
※複数部交付を希望される場合は、必要部数を申し出てください。
<登録されている方(事業主、法人役員、重要な使用人)が直接受領する場合>
(1)貸金業者登録証明申請書
(2)証明受領者本人を確認できる写真付き公的証明書(例:運転免許証など)
(3)代表者実印(法人登録の場合は法務局に登録した代表者印)
※すでに押印している場合は必要ありません。
<郵送により証明を申請・受領する場合>
(1)貸金業者登録証明申請書(必ず代表者が記載、押印しておいてください)
(2)返送用切手・封筒
※電話により申請の有無の確認ができない場合は、確認ができるまで証明書を交付いたしません。
必ず確認のとれる時間・連絡先などを記載しておいてください。
※返送用切手・封筒が同封されていない場合は、郵送でお送りできません。
<注意事項>
第三者からの証明申請がなされないように、それ以外への連絡及び郵送は致しませんのでご了承ください。
〇証明方法
・ 申請された記載内容に誤りがなければ、当該申請書のコピーに大阪府知事印を押印し証明します。
・ 登録内容の確認のため数日かかる場合がありますので、特に登録抹消から期間を経過している場合は、
余裕をもって申請してください。
〇申請様式
・ 貸金業者登録証明申請書 [Wordファイル/37KB] [PDFファイル/79KB]
〇記載例
・貸金業者登録証明申請書記載例 [Wordファイル/39KB] [PDFファイル/120KB]
〇申請窓口・問合せ先
大阪府商工労働部中小企業支援室金融課
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎25階
電話 06-6210-9506
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ
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