更新日:2023年3月6日
貸金業者の登録について
貸金業者の登録手続きについては、こちらをご覧ください。
- 登録申請の流れ
- 申請書類
- 変更届出書
- 各種届出・報告書
貸金業者の方(過去に貸金業者であった方も含む)で、登録証明書が必要な方は、こちらをご覧ください。
貸金業務について
平成22年3月11日付けで、金融庁より指定信用情報機関2社が指定されました。
新たに、指定信用情報機関へ加入された方につきましては、
2週間以内に「指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書」(2部)を提出してください。
指定紛争解決機関関連情報
- 平成22年9月15日付けで、金融庁より日本貸金業協会が指定紛争解決機関に指定されました。
- 全ての貸金業者は、指定紛争解決機関との契約締結義務がありますので、未締結の業者は、必ず、
日本貸金業協会との間で手続実施基本契約を締結してください。(非協会員の貸金業者は負担金が生じます。) - 貸金業登録の申請(更新申請を含む)をされる場合には、登録申請書の添付書類に「指定紛争解決機関との契約締結等の状況」
が新たに必要となります。
追加書類:「指定紛争解決機関との契約締結等の状況」(別紙様式第4号の2の2) - 平成23年10月1日からは、貸金業法第16条の2、第17条に定める書面への金融ADRにかかる対応を記載することが、必要となります。
指定紛争解決機関との手続実施基本契約の申込先:
日本貸金業協会大阪府支部(電話:06-6260-0921 住所:大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビルディング3階)
- 行政処分要綱
- 行政処分業者
(1)登録取消し
(2)業務停止
(3)業務改善
- 法令等遵守の徹底について(注意喚起)
- 銀行カードローンの保証業務に関するお願い
- 北朝鮮に対する我が国独自の金融関連措置について
- 登録申請(各種届出・報告を含む)上の注意
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ