対応(広告・勧誘)

更新日:2023年3月2日

広告・勧誘関係

 ●「ブラック可」「審査不要」と記載された広告を見たが、利用しても大丈夫か。

  このような文言で広告する業者は、不当な金銭を要求するなどの悪質業者である可能性があります。
  利用する前に、貸金業者登録の有無を都道府県または財務局で確認してください。
  また、このような広告は、法律で禁止されている誇大広告や過剰貸付けの可能性もあり、登録されている業者であっても、利用には注意してください。
  もし、返済が困難となっているのであれば、公的機関などに相談し、債務整理手続きなどを検討してください。
  (参考)
     『貸金業者情報検索サービス』(外部サイト)

「年金立替」「中高年優遇」と記載された広告を見たが、利用しても大丈夫か。

  年金などの公的給付が振り込まれる預金通帳やキャッシュカードを預かる貸金業者がいます。
  お金を借りた人は、通帳などが手元になく、年金が受取れないため、生活が困難になり、さらに借入れを行わざるを得ない状況になる恐れがあります。
  このような違法年金融資が社会問題となったことから、貸金業の規制等に関する法律が一部改正され、平成16年12月28日から、
  貸金業者は、公的給付が振り込まれる銀行口座の預金通帳やキャッシュカード、年金証書を預かると懲役などの罰則に処されることとなりました。
  また、貸金業者は年金など公的給付の受給者の借入れ意欲をそそるような表示や、説明をしてはいけないことになりました。
  預金通帳などを預かられたときは相談してください。
  年金受給者が借入れを行うことは違法ではありませんが、年金以外に収入がない場合は、この範囲内で生活されることを心がけてください。
  (参考)
     『独立行政法人福祉医療機構』(外部サイト)
     『日本政策金融公庫』(外部サイト)
     『沖縄振興開発金融公庫』(外部サイト)

「審査済み」と記載されたダイレクトメールが送られてきたが、大丈夫か。

  過去に申込みも借入れも行ったこともないのに、このようなダイレクトメールが送られた場合は利用しない方が良いでしょう。審査できること自体がおかしなことです。
  過去に利用したことがある貸金業者からのものであっても、名称や登録番号を詐称する悪質業者の可能性もありますので、
  ダイレクトメールに記載された電話番号に電話する前に、まずはその貸金業者の電話番号を都道府県または財務局に確認してください。
  (参考)
     『貸金業者情報検索サービス』(外部サイト)

近所の電柱に貼られた広告をはがしてほしい。

  電柱に掲示された広告が必ずしも違法なものとは限りません。
  管理者の了解を得た上で、掲示された広告である場合もありますので、まずは、その場所や物を管理している管理者に確認してみてください。
  また、登録を受けている貸金業者の場合は、登録している都道府県または財務局に連絡するとともに、各都道府県や市町村で景観に関する条例を定めていますので、そちらの部署にも確認を行ってください。
  (参考)
     『住宅建築局建築指導室審査指導課』
     『貸金業者情報検索サービス』(外部サイト)

勧誘の電話がしつこくかかってくる。

   利用する気がなければ、きっぱりと断ってください。
   断ってもしつこく電話をしてきて、私生活や業務の平穏を害するようであれば、電話の日時、相手方、内容などの記録や、内容を録音するなどにより、
   その状況を客観的に証明できるようにした上、登録している都道府県または財務局に相談してください。
   (参考)
     『貸金業者情報検索サービス』(外部サイト)

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ

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