債務整理の方法

更新日:2023年1月18日

債務整理

  • 債務整理には、次の4つの方法があります。どの方法がよいかは一概には言えません。
    弁護士や・司法書士の無料法律相談を利用して、まず相談してみましょう。下記リンクよりそれぞれのホームページに遷移します。
  • 相談にあたって用意しておくもの
    借入状況のわかる借入当時の契約書類、返済時の領収書、業者からの通知書類など
種 類関係機関内   容
  任意整理          弁護士

 弁護士が借主に代わって貸主と交渉。
 弁護士に委任すれば弁護士が窓口になる。
 借主本人への直接の取立てを止めることができる。
 大阪弁護士会のHPはこちら(外部サイト)

     司法書士 司法書士が借主に代わって貸主と交渉。
 借主本人への直接の取立てを止めることができる。
 大阪司法書士会のHPはこちら(外部サイト)
特定調停    簡易裁判所 簡易裁判所の調停員が借主に代わって貸主と交渉。
 借主本人への直接の取立てを止めることができる。
 指定日に裁判所に出向かなければならない。
 決定を守らなければ給与の差押えなどの強制執行の可能性がある。
 借入先1件あたり千円程度の費用負担。
民事再生    地方裁判所 住宅ローン以外の借金を整理。
 住宅は手放さなくても良い。
 手続きには法的知識が必要なため弁護士に委任する必要がある。
 住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下であること。
 個人であること。などの条件がある。
大阪弁護士会のHPはこちら(外部サイト)
自己破産    地方裁判所 財産を換金して債権者に分配する。
 免責許可が得られれば、借金はなくなる。
 財産の有無により費用は異なる。
 大阪弁護士会のHPはこちら(外部サイト)

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ

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