業者に関する苦情相談・申立てにあたって

更新日:2023年3月2日

苦情相談・申立てについて

 貸金業者との取引きについて苦情を申立てるときは、その状況や内容、できれば客観的に証明できる書面などを整理して、申立てを行ってください。
 また、違法かどうか分からない、一般的に聞きたいなどの相談であっても、お気軽にお問い合わせください。

●状況の把握
  1.何が分からず、どのようなことに困っているのか。
  2.どの貸金業者の、どの担当者によって行われたことか。
  3.その貸金業者の登録の有無及び登録先(都道府県(外部サイト)財務局(外部サイト))の確認。(貸金業者情報検索サービス(外部サイト)
  4.どのようにしてその貸金業者を知ったのか、あるいは利用するようになったのか(新聞広告・知人の紹介など)。
  5.その状況を客観的に証明できる書面などの有無。


●申立ての準備
 
行政は、中立的立場から状況を確認させていただきますので、できるだけ客観的に証明できる書面などを準備してください。
 客観的に証明できる書面などの例は、次のようなものです。
 (1) 広告・勧誘に係るもの
    ◇ 家などに届いたダイレクトメールやチラシ
    ◇ 屋外に掲示されている広告の写真
    ◇ 電話などによる勧誘の場合は、日時や相手方、その内容を記録した書面
 (2) 契約に係るもの
    ◇ 借入れに関する契約書(借用書・金銭消費貸借契約書・買戻し特約付き売買契約書など)
    ◇ 保証に関する契約書(連帯保証契約書・保証委託契約書など)
 (3) 金利に係るもの
    ◇ 借入れに関する契約書(借用書・金銭消費貸借契約書・買戻し特約付き売買契約書など)
    ◇ 保証に関する契約書(連帯保証契約書・保証委託契約書など)
    ◇ 返済を証する書面(領収書・受取証書・振込み明細書など)
 (4) 取立てに係るもの
    ◇ 取立て状況が分かる日時や相手方を記録した書面
    ◇ 貼紙やファックスなどの書面によるものの場合は、その書面や、状況を撮影した写真
    ◇ 請求書や債権譲渡通知書などの書面

●苦情の申立て
 1.相手に対して指導を求める場合
   ◇ 登録のある業者は、その登録を行っている都道府県(外部サイト)財務局(外部サイト)
   ◇ 登録のない業者は、警察本部や警察署。
 2.登録の有無が分からない、違法かどうか分からないような場合は、当課にご相談ください。

   ※行政機関は違法行為を確認すれば、必要に応じて業者に対して指導・処分を行いますが、返済に関する交渉などは行いません。

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ

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