ファクタリングの利用について

更新日:2023年12月21日

違法な『偽装ファクタリング』に注意!

●ファクタリングの利用に潜む『偽装ファクタリング』に注意しましょう!


 中小企業経営にあたっては資金調達や資金繰りに際し、ファクタリングを利用される機会もあると思います。

 一般的に「ファクタリング」とは、企業が売掛債権等を手数料を支払ってファクタリング事業者に買い取ってもらうことで資金を調達するサービスであり、法的には債権の売買契約にあたるものです。
 金銭の貸付けではないことから、期日に売掛先が不払いの場合の回収義務はファクタリング事業者にあり、サービスの利用者に不払債権の買戻しや補償が求められることはありません。


 しかし、ファクタリングを装って、債権を担保とした形態で違法な貸付けを行う事案が確認されています。

  ・買取業者との契約書に「売買契約」である旨が明確に定められていない。
  ・売却した売掛債権が回収できない場合に、不払い債権の支払いを求められたり、債権の買戻しを求められる。
  ・売掛債権を売却したのに、売主が債権を全て回収するまで買取代金の一部しか支払わない、最終的に債権の全額を回収できなくなった場合には、
   買取代金から減額する条件が付けられている。
 
 上記のような内容は、ファクタリングを装った違法な貸付けに該当する可能性が疑われます。
 ファクタリングの利用にあたっては、契約内容をしっかりと確認し、違法な『偽装ファクタリング』の被害に遭わないように注意しましょう。


『経営者の皆様へ 資金調達・資金繰りの際に違法なヤミ金融業者を絶対に利用しないでください!!』[Wordファイル/727KB] [PDFファイル/190KB]


 


 ・ファクタリングの偽装について(外部サイト)


●個人の賃金に当てはめた『給料ファクタリング』にご注意!!
  
(高額な手数料を求められるトラブルが増えています!)

  最近、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)上を中心に、給料を受け取る個人に対し、その給料債権を担保として資金を提供するファクタリング取引きが広がっています。
 ファクタリングをうたい高額な手数料を求めてくることがありますが、この手法は貸付け(貸金業登録が必要)に該当します。
  この取引きにより、ファクタリング業者は高額な手数料をファクタリング利用者に求めてくることがあります。
  また、貸金業法、利息制限法及び出資法に規定する金利を超える手数料は違法です。
  安易な気持ちで利用すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

 ※参考 金融庁からの注意喚起(外部サイト)

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ

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