悪質業者(ヤミ金融業者)とその手口

更新日:2024年3月13日

悪質業者とは

 「低金利1%」「審査なし」「即日300万円」などの甘い広告を掲載しているものの中には、かなり悪質な業者も多いので、気をつけましょう。
 このような悪質業者に対しては、貸金業法により厳しい罰則が加えられます。
 悪質業者はいろいろな手口で巧妙に騙します。
 借金をするしないに関わらず、常日頃から甘い言葉などに騙されないように注意しておくことが必要です。
  (参考)無登録で貸金業を行っている業者


次のような悪質業者には十分注意してください。

先払い買取現金化
後払い現金化
ファクタリングの偽装
個人間融資
口座の売買
貸します詐欺
キャンセル料要求詐欺
架空請求詐欺
新たな手口による架空請求詐欺
押し貸し
紹介屋
買取屋
整理屋
システム金融
家具リース
スピード貸付
チケット金融

先払い買取現金化
 利用者から何らかの商品(※)を買い取ることを装って、業者が利用者に金銭を支払い、後日、利用者が商品を発送しなかった違約金(キャンセル料)名目でより高額な金銭を支払わせる。
 (※)業者は、最初から商品を買い取るつもりがない(キャンセル料を支払わせることを目的としている)ため、商品は実際に手元になくてもネット上の画像でも良いと言われる。
(金融庁、警察庁、消費者庁等の注意喚起のチラシはこちら(外部サイト)から)

後払い現金化 
 形式的には後払いによる商品売買であるが、商品代金の支払いに先立ち、商品(※)の購入者がキャッシュバック・レビュー報酬名目や後払い現金化業者と提携した買取業者が当該商品を買い取ることにより金銭を受け取り、後日、給料日等に商品代金を支払うことを指し、商品代金と先に受け取った金銭との差額が高額となる傾向がある。
 (※)購入する商品は、「簡単な情報商材」や「どこにでもある風景写真」など金銭的価値がないものが多く、商品の価値と販売価格が必ずしも見合っていない。
(金融庁、警察庁、消費者庁等の注意喚起のチラシはこちら(外部サイト)から)

ファクタリングの偽装
 売掛債権の買い取り(ファクタリング)を装い、高額な手数料を差し引いた上で、売掛債権の買い取り代金を支払い(貸付け)、同債権の売主に売掛債権を回収させた後、その売掛金を原資として返済させるもの。ファクタリング契約や売掛債権売買契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない場合や、債権の売り主が譲受人から売掛債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性がある(金融庁HPより)(こちらからも確認できます。)。

個人間融資
 ソーシャル・ネットワーキング・サービスなどを通じて見知らぬ人同士が知り合い、金銭の貸し借りをすることをうたうもの。個人間融資であっても、反復継続の意思をもって金銭の貸付けを行う場合には、貸金業の登録を受ける必要がある。個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利の貸付けが行われるほか、個人情報が悪用され、更なる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性がある(金融庁HPより)(こちらからも確認できます。)。

口座の売買
 インターネット、ダイレクトメールで手軽に高収入を謳い、口座売買を持ち掛ける。口座売却、他人になりすまして口座を作るなどした者も罪になる。売却した口座は振り込め詐欺、マネーロンダリングなどの犯罪に使われる。(一般社団法人 全国銀行協会HPより)
 ヤミ金融業者が
「年金受給者・生活保護者応相談」などの文句で高齢者や生活困窮者等を狙い、相手の弱みにつけこんで、様々な手口で口座を詐取する事例が報告されている。
 口座の売買・譲渡を持ち掛けられたとしても、絶対に応じないようにしてください。同時に、すぐに近くの警察署や交番に相談しましょうこちらからも確認できます。)。


貸します詐欺

 『融資保証金詐欺』とも呼ばれる手口で、貸金業者登録を受けていないにも関わらず、貸金業者登録を受けているように装って、(1)存在しない虚偽の登録番号を使用したり、(2)登録されている貸金業者の名前を使って電話だけ別の案内をし電話させる、または(3)有名な企業の名前を使って顧客の信用を得ようとするなどの手口でダイレクトメールなどで勧誘を行う。
 お金を借りようとして電話すると、信用保証金をまず振込むように指示し騙し取る。
 そのほかに審査料や信用情報(ブラック情報)を消すための費用、あるいは契約を結ぶために申込者の自宅などに行く旅費など、いろいろな名目で融資より先にまず金銭の振込みを要求する。
 支払っても何かと理由をつけて融資をされず、再度振込みを行うよう言われ、いくら振込んだところで融資が行われることはなく最終的には連絡が取れなくなる。
 広告内容をすぐに信じず、都道府県や財務局(大阪府・近畿財務局)または貸金業者情報検索サービス(外部サイト)で登録を確認してください。
 
また、いかなる名目であれ、最初に手数料が必要である場合は疑った方が良いでしょうこちらからも確認できます。)。

キャンセル料要求詐欺
 一種の架空請求詐欺で、はがきにより請求するのではなく、いきなり自宅や会社に「融資の申込みの確認」などとして電話をしてくる。
 融資の申込みなどした覚えがないため、その旨を伝えると、「申込みがあったかどうかもう一度確認しますので、住所や電話番号、会社名、連絡先など教えてください。」と言われる。
 申込みをしていないと調べてもらおうと、個人情報を教えてしまうと、「申込みしていたのに、融資を断るならキャンセル料を払え!」と自宅や会社に脅迫的な電話を繰り返し行われることになる。
 このような電話があっても絶対に個人情報を知らせないこと。
 もし自分自身のことであれば、相手に自分の個人情報を言わせる。
 本人でなく家族であった場合は、同じように相手に個人情報を言わせる、そして事実なら本人から電話させると電話を切ってください。

架空請求詐欺
 融資をしてないにも関わらず借金が滞っている、あるいは何かしらのサービス利用料が未払い等があり、その回収を強硬な取立てにより本人や親戚、近隣に行うというような脅迫的な文章を送り請求を行う。
 恐怖心から身に覚えがなくても請求に応じて支払ってしまったり、確認のために記載されている連絡先に連絡を入れると、電話番号や職場などの個人情報を聞かれ、その後ますます脅迫的な取立てを受ける。
 身に覚えのない請求や、連絡先が携帯電話番号だけのものには連絡しないで無視してください。
 これには新たな手口も報告されていますので下記も参照してください。

(参考)架空請求に関わる事業者名等の公表 (大阪府消費生活センター

新たな手口による架空請求詐欺
 上記の架空請求詐欺と同様、身に覚えのない請求を行うが、脅迫的な通知を送るのではなく、裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送付されてくる。
 これは悪質業者が小額訴訟を起こしているためで、身に覚えがないからと出頭せずに無視すると、自動的に裁判に負けたことになり請求が正当なものとなる。
 裁判所からの通知の場合は身に覚えがなくとも、必ず裁判所へ出頭してください。
 架空請求の場合は、その方法によりその対応が全く異なりますので、よく確認する必要があります。

押し貸し
 過去にお金を借りた時の情報が流れて口座番号を知られてしまう、または融資を誘うダイレクトメールを送りつけたうえで口座番号を聞き出し、勝手に2万円から5万円を振り込んでくる。
 金利も1日1割以上の超高金利で本人だけでなく親戚や近隣の家に電話で強引な取立てを行う。
 振り込まれた場合は、その同額の金銭を返金するとともに警察に通報し、その後、業者からの要求には一切応じないでください。

紹介屋
 ダイレクトメールや広告で、とても有利な条件で借りられるように勧誘し、申込みがあれば「審査の結果、当社の審査は通らなかったが、別に融資できるところがある。
 そこの業者に上司が頼んでおくので、融資が受けられれば手数料を払ってください。」と言われ、法外な紹介料を要求される。実際には紹介先とは全く関係なく、口利きなどは行っていない。
 広告で勧誘しているのに、理由をつけて貸付けをせず他業者を紹介する業者は注意しましょう。

買取屋
 融資すると見せかけ、クレジットカードでパソコンなどの商品を買わせ、その商品を低価格で買い取る。
後日、クレジット会社から購入した商品代金の支払い請求がくるため、お金が手元に入るのは一時的であり、逆に借金が増えることとなる。
 この他類似した方法として、全く価値のない商品を10万円などで売ったことにし、その代金をローン会社が立替払いするローン契約を結び、その後にその代金のうちのいくらかを本人に渡す方法などがある。
 一時的に手元に入るお金に惑わされないようにしてください。

整理屋
  ”低金利で債務を一本化” 等の広告を出す。
 申し込みをすると、代金(3万円程度)の振込みと引き換えに「低金利切り替えマニュアル」といった冊子と「債務内容調査表」などの送付がある。
 しかし、内容は裁判所の調停制度や自己破産制度の説明がほとんどで、裁判所に行けば無料で入手できるようなもの。
 債務内容調査表を作成し、送付してもなしのつぶてが多い。
 また、弁護士と違法な提携をし、債務を一本化し整理するなどと偽り、法外な手数料を詐取する者もいる。
 債務整理は弁護士や裁判所などによる公的な方法で行ってください。

システム金融
 中小零細企業に対し、電話、FAX、ダイレクトメール等で融資を勧誘してくる。
 金利がきわめて高く、月利50%を超す業者がほとんどであり、その返済に行き詰った頃に別の業者から勧誘が行われる。
 返済は手形あるいは小切手を郵便局留めで送らせ、融資は銀行振込で行われるため業者と顔をあわせることもなく、業者名が違うだけで別の業者だと思ってしまうが、先に融資した業者と返済時期に勧誘する業者は情報を共有しているため、その後も返済時期になると別の業者や名前を変えた元の業者から勧誘が行われる。
 返済のための借入れを行う自転車操業になる前に、別の整理方法を考えてください。

家具リース
 自宅にある家具や電化製品を業者がいったん買い取った形にして融資を行い、実際は自宅に置いたままリース料名目で高額な料金を徴収する。
 家具以外でも、自動車やビデオ、貴金属などでもリースやレンタル名目で貸付けを行う同様の手口がある。
 お金を借りるためにリースやレンタルの契約を結ばないでください。

スピード貸付
 携帯電話番号のみを表記したチラシやダイレクトメール等で「即日融資」「審査不要」等の勧誘を行い、1万円から5万円の小口融資額より手数料名目で一割程差し引かれた金額を即日貸してはくれるが、契約書の交付はなく金利もきわめて高利である。
 貸金業の規制等に関する法律等の改正に伴って、携帯電話での広告は行えませんので、そのような業者には絶対に電話しないでください。

チケット金融
 お金を借りに行くと高速道路の回数券などの金券を10万円単位のセットで手渡され、その受取った金券の額面どおりの金額を1週間後に支払うように言われる。
 その金券を別の金券ショップに持ち込むと額面の6から8割の現金が手に入る。
 金券を売って手に入れた金額を借入金、1週間後に払う額面どおりの金額を返済金と考えると高金利で借金していることになる。
 一時的に手元に入る金銭に惑わされないようにしてください。

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ

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