砂利採取法にかかる許認可事務の市町村への権限移譲について

更新日:2017年10月30日

砂利採取法にかかる認可事務の市町村への権限移譲について


 大阪府では、大阪版地方分権推進制度に基づき、市町村への権限移譲を進めています。

 大阪府が所管する砂利採取法に基づく権限のうち砂利採取計画の認可事務については、
 平成22年10月から順次権限を移譲しており、平成27年4月現在、以下の21市6町1村への権限移譲が行われています。

 移譲市町村域における砂利採取計画の認可事務手続きについては、それぞれの市役所及び町村役場にて行います。

1.権限を移譲している市町村

  平成22年10月1日移譲:岸和田市、茨木市、泉佐野市、寝屋川市、柏原市、泉南市

  平成23年 1月 1日移譲:池田市、高槻市、箕面市、豊能町、能勢町

  平成23年 4月 1日移譲:交野市、熊取町

  平成24年 1月 1日移譲:大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村、阪南市、岬町

  平成24年 4月 1日移譲:枚方市

  平成24年10月1日移譲:和泉市

  平成25年 1月 1日移譲:貝塚市、大東市、羽曳野市

  平成27年 4月 1日移譲:大阪市、堺市

2.権限を移譲した主な事務

・ 砂利採取法に基づく砂利採取計画の認可事務(変更を含む)

・ 認可採取場への立入り等、砂利採取業者への指導業務 等 

3.引続き大阪府が窓口となる申請等の取扱い

・ 権限移譲済の21市6町1村以外の府内市町村における砂利採取計画の認可事務手続きは、引続き大阪府で行います。

・ 砂利採取法に基づく砂利採取業者登録や業務主任者試験に関する事務につきましても、引続き大阪府(商工労働部 中小

企業支援室 経営支援課 管理グループ 電話06−6210−9488)で行います。

4.権限移譲についての問い合わせ先

【大阪府の問合せ先】:都市整備部 河川室 河川環境課 管理グループ

              電話 06-6944-9304、ファクシミリ  06-6949-3129

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都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ

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