生活環境保全目標

更新日:2023年7月28日

大気の生活環境保全目標   

  生活環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として、「2030大阪府環境総合計画」に位置付けており、府は目標の達成、維持に取組むこととしています。また、本目標の目標値のうち、環境基準が定められている項目については、原則として環境基準を用いています。

 なお、専門家による検討結果など新たな知見が得られたときは、それを踏まえ、必要な改訂を行います。

生活環境保全目標

項 目

目標値

対象地域

二酸化窒素

1時間値の1日平均値が0.04 ppmから0.06 ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること

府内全域

ただし、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない            

 

光化学オキシダント

1時間値が0.06 ppm以下であること、また、非メタン炭化水素濃度の午前6時から9時までの3時間平均値が0.20 ppmCから0.31 ppmCの範囲内又はそれ以下であること

浮遊粒子状物質

1時間値の1日平均値が0.10 mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20 mg/m3以下であること

二酸化硫黄

1時間値の1日平均値が0.04 ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1 ppm以下であること

一酸化炭素

1時間値の1日平均値が10 ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20 ppm以下であること

ベンゼン

1年平均値が0.003 mg/m3以下であること

トリクロロエチレン

1年平均値が0.13 mg/m3以下であること

テトラクロロエチレン

1年平均値が0.2 mg/m3以下であること

ジクロロメタン

1年平均値が0.15 mg/m3以下であること

微小粒子状物質

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること

ダイオキシン類  

年間平均値が0.6 pg-TEQ/m3以下であること

悪臭

大部分の地域住民が日常生活において感知しない程度府内全域

(注)
1  二酸化窒素、微小粒子状物質(1日平均値に係る目標値)に係る評価は、年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(1日平均値の年間98%値)で行う。
2 浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、一酸化炭素に係る評価は以下の方法による。
  • 短期的評価は、連続して、又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について評価を行う。
  • 長期的評価は、年間における1日平均値のうち、高い方から2%の範囲内にあるものを除外して評価を行う。
ただし、1日平均値について環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、このような取扱はしない。

 ※ 光化学オキシダントについては、当面の間、1時間値0.12ppm(注意報発令レベル)未満の達成を目指す。

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ

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