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化管法及び府条例の対象事業所から届出のあった化学物質の排出量及び移動量は以下のとおりです。
※1 届出のあった物質のみ表示しています。※2 排出量及び移動量は有効数字2桁とし、ダイオキシン類以外は1kg未満の場合、小数第2位を四捨五入した数値で示しています。
このページの作成所属環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
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